柏原市地域防災計画(平成27年度修正)の公表について
東日本大震災等の教訓を踏まえ、災害対策基本法その他の関係法令が改正され、また、国の防災基本計画及び大阪府地域防災計画が修正されたことを受け、柏原市地域防災計画についても全面的な修正を行いました。
そこで、災害対策基本法第42条第5項の規定により、その要旨を公表するとともに、同計画(案)への意見募集において、皆様からいただいたご意見及びそれらに対する本市の考え方について公表いたします。
柏原市地域防災計画の目的
柏原市地域防災計画は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条の規定により、柏原市域に係る防災に関し、柏原市防災会議が定める計画であって、柏原市における防災の根幹をなすものです。
市域に係る災害対策を実施する際の、市、府、指定地方行政機関、自衛隊、指定公共機関及び指定地方公共機関及び公共的団体等の処理すべき事務又は大綱を定めるほか、市民や事業所等の役割を明らかにし、災害予防、災害応急対策及び災害復旧における対策の基本について、定めています。
そして、これらの対策を総合的かつ計画的に推進することにより、自助・共助・公助それぞれの主体が相互に連携して、市民の生命、身体及び財産を災害から守ることを目的としています。
修正について
第5編 南海トラフ地震防災対策推進計画 (令和2年10月)
ダウンロードファイル
目次 第1編 総則 第2編 災害予防対策 第3編 災害応急対策 第4編 災害復旧・復興対策 第5編 南海トラフ地震防災対策推進計画 資料編(資料1~6)
資料編(資料7)
資料編(資料8)
資料編(資料8-2)
資料編(資料9)
資料編(資料10~25)
資料編(資料26~27)
資料編(資料28~63)