【福祉サービス等事業者のみなさまへ】大阪府最低賃金改定のお知らせ
2015年9月24日
「大阪府最低賃金」が時間額858円に改正され、平成27年10月1日から適用されることになりました。
大阪府内の事業所で働くすべての労働者に対して、時間額858円以上の賃金を支払う必要があります。
一部の産業については、上記の金額より高い額が定まっています。
詳しくは大阪労働局のホームページでご確認ください。
大阪府最低賃金改定のお知らせ(大阪労働局のホームページにリンク)
大阪府内の事業所で働くすべての労働者に対して、時間額858円以上の賃金を支払う必要があります。
一部の産業については、上記の金額より高い額が定まっています。
詳しくは大阪労働局のホームページでご確認ください。