【介護保険サービス事業者】一定以上の所得のある方の利用者負担割合の見直しに伴う運営規程等の変更について

2015年7月23日

運営規程に「法定代理受領サービスであるときは、介護報酬告示上の額の1割の支払いを受ける」旨の規定がある場合は、運営規程を変更する必要がありますので、各事業所において運営規程の内容を確認いただき、必要があれば内容を変更してください。

なお、本来、運営規程の変更の際は変更届の提出が必要ですが、今回の利用者負担割合の見直しに伴う利用料の変更のみの場合は、変更届の提出は不要とします。

変更例

(指定(サービス名)の利用料等)

第  条 指定(サービス名)を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とし、そのサービスが法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額の支払いを受けるものとする。

 

重要事項説明書等について

重要事項説明書の利用者負担額の記載について、利用者の負担割合に応じた額を記載する等、各利用者の負担額が明確にわかるよう各事業所において適切な対応をしてください。

また、すでにサービスを受けておられる利用者についても、自己負担額の変更がある場合は、事業所から利用者に説明していただきますようお願いします。
なお、利用契約書のなかに利用料金に関する内容が含まれている場合につきましては、利用料金の金額が変更されることにより、契約内容にも変更が生じることになります。よって、このような場合には、変更契約の手続きを取っていただくことが必要となります。このようなケースにつきましても、事業者において適切に対応していただきますよう、お願いします。

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202