平成27年度国民健康保険料軽減基準所得について

2015年6月28日

平成27年度に国民健康保険料の軽減基準所得について、下記のとおり見直しが行われました。(平成27年4月1日改正)

 

世帯人数

軽減基準所得

7割軽減 5割軽減 2割軽減

1人

330,000円

590,000円

(575,000円)

800,000円

(780,000円)

2人

850,000円

(820,000円)

1,270,000円

(1,230,000円)

3人

1,110,000円

(1,065,000円)

1,740,000円

(1,680,000円)

4人

1,370,000円

(1,310,000円)

2,210,000円

(2,130,000円)

 

 *下段の()内は平成26年度の軽減基準所得です。

お問い合わせ

保険年金課
電話072-972-1506