平成27年度国民健康保険料の決め方

2015年7月7日

各ご世帯の1年間の国民健康保険料は、下記の医療保険分、後期高齢者支援金等分および40歳から64歳の方は介護保険分を合わせた金額となります。

医療保険分所得割 世帯の前年中の所得に応じ基礎控除した額×8.48%
均等割 各世帯の被保険者数×25,440円
平等割 どの世帯にもかかる均一の額、1世帯21,840円
後期高齢者支援金等分所得割 世帯の前年中の所得に応じ基礎控除した額×3.87%
均等割 各世帯の被保険者数×10,800円
平等割 どの世帯にもかかる均一の額、1世帯9,120円

後期高齢者支援金等分は75歳以上の後期高齢者医療制度を0歳から74歳までの健康保険加入者が支援するためのものです。
さらに、40歳から64歳までの方がおられる世帯には次の介護保険分も合わせてかかります。

介護保険分所得割 世帯の前年中の所得に応じ基礎控除した額×2.73%
均等割 各世帯の被保険者数×10,320円
平等割 どの世帯にもかかる均一の額、1世帯6,000円

上記の合計額が年間保険料です。ただし、合計した額が、医療分で52万円、後期高齢者支援金等分で17万円、介護分で16万円を超えた額は、それぞれ打ち切りとなります。

4月1日現在の世帯の軽減基準所得が下記の表に該当するときは世帯の均等割額、平等割額が軽減されます。
※年度途中に加入した世帯については加入日で判定します。

世帯人数軽減基準所得
7割軽減5割軽減2割軽減
1人 330,000円 590,000円 800,000円
2人 850,000円 1,270,000円
3人 1,110,000円 1,740,000円
4人 1,370,000円 2,210,000円

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保険年金課
電話072-972-1506