既存戸建て住宅を障害者グループホームとして活用する場合の取扱いについて

2021年2月8日

 既存の戸建て住宅をグループホームとして活用する場合の取扱いについて、大阪府では、一定の安全性が確保された戸建て住宅においては、建築基準法上の防火避難規定に関してその用途を一戸建ての住宅として取り扱うこととなりました。 柏原市域においてもこの取扱いの対象となります。詳しくは次の大阪府のウェブページをご覧ください。

 

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