空き家等対策の推進に関する特別措置法について
2018年3月31日
(都市開発課)
空き家等対策の推進に関する特別措置法とは
適切な管理が行われていない空き家等が、防災・防犯・衛生等の面から地域住民の生活環境に影響を及ぼしており、生活環境の保全や空き家等の活用を図る対応が必要とされてきたことから、
平成26年11月26日に空き家等対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)が公布され、平成27年5月26日に完全施行となりました。
そこで本市では、空き家の改善に向けて、庁内の関係課が協力・連携し取り組むこととなりましたので、倒壊や環境、防災・防犯面での問題が生じている空き家については、次の窓口までご相談ください。
【担当部署一覧】
○家屋の老朽化等による損壊、倒壊の恐れがあるもの
都市デザイン部都市開発課: 072-972-1593
○雑草や樹木の繁茂やごみの氾濫している状態のもの
市民部環境保全課: 072-972-1534
○不審者の出入りがあるなど、防犯面で不安のあるもの
にぎわい都市創造部地域連携支援課: 072-971-8305
参考:空き家等対策の推進に関する特別措置法(PDFファイル・189KB)