社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)

2016年1月13日

通知カードを受け取りについて

通知カードの受け取りについて

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日本語 マイナンバー 社会保障・税番号制度が始まります(14分34秒)

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社会保障・税番号制度(マイナンバー)とは

個人番号(マイナンバー)は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで様々な情報の照合や入力などに要している時間や労力が大幅に削減されるとともに、より正確に行えるようになります。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、負担が軽減されます。情報提供等記録開示システムによる情報の確認や提供などのサービスを利用できます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなり、脱税や不正受給などを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えます。

平成28年1月から、個人番号(マイナンバー)は、社会保障、税、災害対策の行政手続で利用します。

◎年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた事務に限って、個人番号(マイナンバー)が利用されます。
◎民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務などで法律で定められた範囲に限り、個人番号(マイナンバー)を取り扱います。

平成28年1月からマイナンバー利用開始(広報かしわら平成28年1月号より)

平成27年10月から、国民の皆さま一人一人に12桁の個人番号(マイナンバー)が付番・通知されます。

◎市区町村から、住民票の住所へ世帯ごとに簡易書留でマイナンバーが記載された「通知カード」が送付されます。今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、居住地に転送等されませんので、通知を確実にお受け取りいただくため住所変更の手続きをお願いします。

  ※平成27年10月以降に出生や海外からの転入(平成27年10月以降国内に住所をおいたことがない場合に限る。)等により、新たに住民票を作成した場合には、個人番号が付番され、個別に通知されます。

   (通知カードのイメージ)

   通知カードイメージ通知カード(裏面)

※通知カード…通知カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。
  通知カードは全ての方に送られますが、顔写真が入っていませんので、本人確認のときには、別途顔写真が入った証明書などが必要になります。
◎通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、市区町村の窓口で「個人番号カード」の交付を受けることができます。

(注意)やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、事前に実際にお住まいの居所を登録することで、「通知カード」を居所に送付することが可能です。

◎居所情報登録申請が可能な方

1.東日本大震災により被災し、住所地以外の場所へ避難している方
2.ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等の被害者の方で、住民票を残して、別の場所(居所)にお住まいの方
3.長期間にわたって医療機関・施設等に入院・入所することが見込まれ、かつ、入院・入所期間中は住所地に誰も居住していない方
4.上記以外の方で、やむを得ない理由により住所地において通知カードの送付を受けることができない方

 

◆居所登録の申請方法(こちらをクリック

◆居所情報登録申請書(こちらをクリックこちらをクリック

 

  個人番号カード等について

  『個人番号カード』への電子証明書の発行

  『住民基本台帳カード』への電子証明書発行の終了

法律で定められた目的以外で個人番号(マイナンバー)を利用したり、他人に提供したりすることはできません。

◎他人の個人番号(マイナンバー)を不正に入手したり、正当な理由なく提供したりすると、処罰されることがあります。
◎個人番号(マイナンバー)と結びついた個人情報を保護するため、様々な対策を講じます。

  ※マイナンバー総合フリーダイヤルはこちら


※個人番号(マイナンバー)は、一生使うものです。大切にしてください。


◎番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、マイナンバーは一生変更されません。

【特定個人情報保護評価書】の公表についてはこちら
公式twitter

お問い合わせ

市民課
電話072-929-8138