【介護保険サービス事業者】介護職員処遇改善加算の実績報告について

2018年5月24日

※次のサービス(予防含む)は算定対象外です。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援、訪問型サービスA、通所型サービスA

 

(1)介護職員処遇改善加算の実績報告の届出について

 介護職員処遇改善加算につきましては、算定を受ける年度ごとに届出をしていただく必要があり、算定を受けた場合には、各事業年度における最終の加算の支払を受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。
 

(2)届出書類等(平成29年度分)

1.介護職員処遇改善実績報告書

記入例

2.賃金支給額の積算根拠となる資料(平成29年度分)

3.定型封筒(82円切手貼付)
   ※実績報告の証として受付印を押印した実績報告書の写しが必要な場合は添付してください。

 (3)留意事項

  • 平成29年度実績報告では、介護予防訪問介護、介護予防通所介護、総合事業みなし指定のある事業者は、それらサービスを含めて報告書を作成してください。

(4)参考資料

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202