【障害福祉サービス事業者】平成27年度報酬改定に伴う加算届の提出方法について

2015年4月3日

1.平成27年度報酬改定に伴う加算届の提出について

 平成27年度障害福祉サービス等の報酬改定の実施に伴い、4月以降に算定する各種加算の届出等の手続きが必要になりますので、必要書類を作成の上、所定の期日までに提出いただきますようお願いします。

 なお、制度改正に関する資料はこのページの下部に掲載しておりますので、ご確認ください。

 

2.対象事業所等

 柏原市内に所在する全ての指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定特定相談支援事業所、指定障害児相談支援事業所

 

3.届出が必要となる加算項目

 届出が必要な加算項目については、下記のサービス種類ごとの「介護給付費(訓練等給付費、計画相談支援費、障害児相談支援費)の算定に係る体制等状況一覧表(平成27年度報酬改定用)」で確認してください。

 なお、当該体制等状況一覧表には、今回の改定で要件が変更された加算や新設された加算のみ記載しております。

 また、今回の届出は、平成27年度報酬改定に伴うものに限った取扱いとなりますので、報酬改定に伴う加算以外の変更がある場合は、報酬改定用と別に変更届の提出をお願いします。

 

4.提出書類

(1)加算届連絡票(改定用)

事業所(同一の事業所番号)ごとに作成して提出してください。

(2)介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(平成27年度報酬改定用)

事業所(同一の事業所番号)ごとに作成して提出してください。

(3)各サービスにおける介護給付費(訓練等給付費、計画相談支援費、障害児相談支援費)の算定に係る体制等状況一覧表(平成27年4月報酬改定用)

(4)誓約書(改定用)

事業所(同一の事業所番号)ごとに作成して提出してください。

(5)平成27年度福祉・介護職員処遇改善計画書及び添付書類

   平成27年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算のページへ

法人単位又は事業所単位での届出が可能です。

平成27年3月31日現在、厚生労働省から届出様式等が示されておりませんので、国から示され次第掲載します。 4月3日掲載済

(6)返信用封筒

82円切手を貼付し、必ず返送先の宛名を明記してください。

 

5.提出方法

郵送又は来庁により提出してください。
※来庁により提出される場合、その場では補正等の確認はしませんのでご了承ください。

 

6.提出期限  

平成27年4月15日(水)必着

 

 

7.提出先

〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55
柏原市 健康福祉部 福祉指導監査課(市役所別館2階)
TEL 072-971-5202(直通) FAX 072-971-1801

 

8.受付・補正

加算届を受付した場合には、加算届受付票を切り取り返信用封筒に入れて送付します。再発行しませんので控えの書類と併せて保管しておいてください。※加算届の提出の際に加算届連絡票(改定用)と返信用定型封筒の添付がないと加算届受付票等を送付できませんので、必ず添付して提出してください。
必要書類の添付がない場合等、補正の必要がある場合には電話等により確認します。必要書類の不足や誤りの場合は速やかに提出してください。原則、期日までに必要書類が届けられない場合は、4月1日からの算定は認められません。

 

9.参考資料

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202