第11回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の請求期限は、令和5年3月31日までです。
2023年1月25日
第11回特別弔慰金の請求期限は、令和5年3月31日までです。
請求期限を過ぎると第十一回特別弔慰金を受ける権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。
特別弔慰金の趣旨
今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔意の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有している等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
- 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
国債の償還について
国債の償還金は、令和3年から毎年1回、償還日(4月15日)以降に、年5万円ずつ支払いを受けることができます。償還金の支払いを受ける場所は、請求手続きの際に、指定いただいた郵便局となります。
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
※期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
必要書類等
請求される方により必要書類が異なりますので、必ず事前にお問い合わせください。
担当窓口
福祉総務課 地域福祉係 (市役所本庁1階13番窓口) 電話072-972-1507
留意事項
特別弔慰金は、戦没者死亡当時のご遺族で、先順位となる方のうち、代表する1人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うこととなります。
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