【介護保険サービス事業者】平成27年度介護報酬改定に伴う加算届の提出方法について

2015年3月17日

1.平成27年度介護報酬改定に伴う加算届の提出について

この度、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)」等の改定に伴い、現在、改定の対象となった項目を算定している事業所においては本年4月1日以降の介護報酬の算定にあたり改めて届出を行っていただく必要があります。

2.届出が必要となる加算項目及び必要書類

届出が必要な加算項目及び必要書類については、下記のページ内にある、各サービス毎の「介護報酬改定に伴う変更届の提出書類一覧」で確認してください。 また、届出を受付した後、受付結果を通知しますので、返信用定型封筒(82円切手貼付)を同封してください。

3.提出方法

郵送又は来庁により提出してください。
※来庁により提出される場合、その場では補正等の確認はしませんのでご了承ください。

4.提出期限  

訪問介護 訪問看護 通所介護 

居宅介護支援 認知症対応型通所介護 

平成27年3月25日(水)必着 ⇒ 平成27年4月1日(水)必着

短期入所生活介護 特定施設入居者生活介護

認知症対応型共同生活介護 地域密着型介護老人福祉施設

平成27年4月 1日(水)必着

5.提出先

〒582-8555 大阪府柏原市安堂町1-55
柏原市 健康福祉部 福祉指導監査課
TEL 072-971-5202(直通) FAX 072-971-1801

6.受付・補正

加算届を受付した場合には、加算届受付票を切り取って返信用封筒に入れて送付します。再発行しませんので控えの書類と併せて保管しておいてください。※加算届の提出の際に加算届連絡票(改定用)と返信用定型封筒の添付がないと加算届受付票等を送付できませんので、必ず添付して提出してください。
必要書類の添付がない場合等、補正の必要がある場合には電話等により確認します。必要書類の不足や誤りの場合は速やかに提出してください。原則、期日までに必要書類が届けられない場合は、4月1日からの算定は認められません。

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202