老人福祉法及び同施行規則の改正により規定された「権利金等の受領禁止」の経過措置の終了について

2015年2月12日

「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第72号。平成23年6月22日公布)及び同改正省令(平成24年厚生労働省令第11号。平成24年1月30日公布)により、老人福祉法の認知症対応型老人共同生活援助事業(グループホーム)及び有料老人ホームの利用者保護規定が改正されたことによって追加された「権利金等の受領禁止」について、経過措置の適用が平成27年3月31日までとなっておりますので、事業所の規定が権利金等の受領にあたるか再度ご確認ください。
また、あわせて、前払金を受領している場合は返還方法やそれを明示した契約方法についても改めてご確認をお願いいたします。

 

 

 

「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について(国土交通省のホームページにリンク)

 
 

 

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