平成27年度から実施される市・府民税の主な税制改正

2015年1月5日

1.住宅ローン控除の延長、控除限度額の拡充(居住年平成26年~平成29年)

平成25年度税制改正で、居住年の適用期限を平成25年12月31日から平成29年12月31日まで4年間延長し、このうち、平成26年4月から平成29年12月までに居住用に供した場合は、控除限度額が97,500円から136,500円に拡充されることとなりました。所得税は平成26年分から、個人住民税は平成27年度から適用されます。

居住年月日 平成25年12月31日まで 平成26年1月1日から平成26年3月31日まで 平成26年4月1日から平成29年12月31日まで
控除限度額 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円) 所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円) (※)

(※)平成26年4月1日から平成29年12月31日までの金額は、住宅等にかかる消費税率が8%又は10%である場合であり、それ以外の場合の控除限度額は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)です。

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住民税の控除の対象となる方

平成26年1月から平成29年12月末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受け、所得税において控除しきれなかった住宅ローン控除可能額がある方

住民税の住宅ローン控除額(税額控除額)

次の(1)、(2)のいずれか少ない金額が控除額となります。(市民税所得割・府民税所得割から税額控除)

(1)所得税の住宅ローン控除可能額の内、所得税において控除しきれなかった額

(2)【平成26年1月から3月までの入居者】
所得税の課税総所得金額等の額に5%を乗じて得た額(限度額97,500円)
【平成26年4月から平成29年12月までの入居者】(※)
所得税の課税総所得金額等の額に7%を乗じて得た額(限度額136,500円)

  (※)住宅等にかかる消費税率が8%又は10%である場合に限ります。

(補足)いずれか少ない金額が0円になる場合、住民税からの住宅ローン控除はありません。

住宅ローン控除の適用を受けるには

平成26年以降入居し、初めて住宅ローン控除を受ける方は、税務署で確定申告をする必要があります。確定申告をすることにより、住民税の住宅ローン控除の適用手続がされたものとなります。

確定申告第2表「特例適用条文等」の欄に必ず居住開始年月日をご記入下さい。記入漏れにより、住宅ローン控除が適用されない場合がございますのでご注意下さい。

2.上場株式等の配当・譲渡所得等に係る20%本則税率の適用について

上場株式等の配当所得及び譲渡所得に係る軽減税率の10%(住民税3%、所得税7%)の特例措置は、平成25年12月31日をもって廃止されました。

平成26年1月1日以後は、本則税率の20%(所得税15%、住民税5%)が適用されることになります。

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確定申告において適用される税率

平成26年1月1日からは、本則税率20%が適用されます。所得税は平成26年分から、住民税は平成27年度に該当します。

  • 上場株式等の配当等に係る税率
  平成21年分から平成25年分まで平成26年分以後
申告分離課税合計 10%(軽減税率) 20%(本則税率)
内訳 所得税 7% 所得税 15%
住民税 3%
(市民税1.8%、府民税1.2%)
住民税 5%
(市民税3%、府民税2%)
総合課税所得税 累進税率
所得税5%~40%(平成27年分から最高税率は45%となります)
住民税 比例税率10%(市民税6%、府民税4%)
  • 上場株式等の譲渡所得に係る税率
  平成21年分から平成25年分まで平成26年分以後
申告分離課税合計 10%(軽減税率) 20%(本則税率)
内訳 所得税 7% 所得税 15%
住民税 3%(市民税1.8%、府民税1.2%) 住民税 5%(市民税3%、府民税2%)

※所得税においては、平成25年分から2.1%の復興特別所得税が創設され、確定申告の際には、基準所得税額に2.1%の税率を乗じて計算した復興特別所得税を申告納付することとなります。

住民税配当割・株式等譲渡所得割額の控除額の変更

上場株式の配当・譲渡所得(源泉徴収選択特定口座)については、平成25年12月31日までは10%の軽減税率により、住民税3%が所得税と併せ源泉(特別)徴収されています。このため、確定申告は不要とされていますが、納税者の選択で確定申告をした場合、翌年度の住民税所得割から配当割・株式等譲渡所得割を税額控除します。また、平成26年1月から20%の本則税率が適用されます。

  • 確定申告をした場合の配当割・株式等譲渡所得割控除額
  平成25年分まで平成26年分以後
住民税適用課税年度 平成26年度まで 平成27年度以後
税額控除額 軽減税率 3% 本則税率 5%

(補足)税額控除の割合は、市民税5分の3、府民税5分の2

確定申告が不要とされている上場株式等の配当・源泉徴収選択口座の上場株式の譲渡所得を確定申告した場合の注意事項

  • 配偶者控除や扶養控除などの判定上、合計所得金額に算入されます。これにより、扶養控除が受けられなくなる場合があります。
  • また、介護保険料や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料などに影響が出る場合があります。詳しくは各保険料担当課にご確認下さい。

お問い合わせ

課税課
電話072-972-6241