柏原市在日外国人教育基本方針

2014年12月8日

柏原市在日外国人教育基本方針

柏原市の教育は、日本国憲法及び教育基本法をはじめとする教育関係諸法令の理念に基づき、人格の完成をめざし、平和的な国家・社会の形成者として、心身ともに健康な国民の育成を期して行われてきた。
人権教育の推進については、かねてから「学校教育基本目標ならびに重点目標」及び「人権尊重の教育を推進するために」に柏原市教育委員会としての基本的な考え方を示しているように、世界人権宣言や国際人権規約及び女子差別撤廃条約等に示されている人権保障の国際的な趨勢についても理解を深め、同和問題、在日外国人、障がい者、男女平等の問題等に関する教育を充実させ、差別をしない、差別を許さない園児・児童・生徒の育成がはかられるように努めてきた。
しかしながら、在日韓国・朝鮮人をはじめとする在日外国人に対する偏見や差別は依然として存在し、外国人園児・児童・生徒が自らの民族や文化についての自覚や誇りをもつことに困難な状況を生み出してきたと考えられる。実際に、今も在日外国人園児・児童・生徒が自らの本名を使用して生活できていない状況も少なくない。
これらの課題を解決するためには、すべての園児・児童・生徒にそれぞれの国家や民族の背景にある歴史や文化への理解を深めさせ、互いに認め合い尊重し共生していく態度を培うとともに、在日外国人問題を正しく理解させ、偏見や差別をなくしていかなければならない。また、在日外国人園児・児童・生徒が自らの民族や文化に誇りをもって強く生き抜こうとする態度を育てることが大切である。
そのために、次の諸点に留意しながら適切な教育を推進する必要がある。

  1. すべての園児・児童・生徒に対し、在日韓国・朝鮮人をはじめとする在日外国人が在籍している歴史的経緯や社会的背景を正しく認識させるとともに、その国の文化や歴史についての理解を深めさせるように努めること。
  2. すべての外国人園児・児童・生徒が本名を使用することは、本人のアイデンティティの確立にかかわることがらである。学校においては、すべての人間が互いに違いを認め合い、ともに生きる社会を築くことを目標として、外国人園児・児童・生徒が自らの誇りと自覚を高め、本名を使用できるように努めること。
  3. 外国人園児・児童・生徒が将来の進路を自ら選択し、自己を表現し得るよう、進路指導の充実をはかるとともに、関係諸機関との連携を密にし、適切な指導に努めること。
  4. 在日外国人問題の指導の推進をはかるため、教職員研修の充実に努めること。
  5. 日本語を十分に理解できない外国人園児・児童・生徒が編入学してきた際には、保護者ならびに関係諸機関及び諸団体との連携をはかりながら、日本語指導など必要な支援をおこなうこと。

(平成4年制定)
(平成21年2月20日改正)
(平成22年2月23日改正)
(平成26年1月21日改正)

お問い合わせ

指導課
電話072-972-1698