改正景品表示法に係る指針等の説明会

2014年11月12日

平成25年秋以降発生した食品表示等問題を受けて、平成26年12月1日から改正景品表示法が施行されます。

改正景品表示法第7条第1項の規定に基づき、事業者は不当な景品類の提供及び表示を防止するために必要な措置を講じることが義務付けられ、同条第2項に基づき、内閣総理大臣は事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な実施を定めるとされています。

上記の指針については、現在、成案策定に向けた作業を消費者庁により進められているところですが、この度、事業者及び事業者団体の方を対象に、指針の内容を中心とした改正景品表示法に係る説明会を、消費者庁主催のもと、下記のとおり開催することとなりましたので、ご案内させていただきます。

日時

以下の日程で開催されます。

  1. 平成26年11月25日(火)午後2時から午後4時まで
  2. 平成26年12月10日(水)午後2時から午後4時まで

場所

1、2とも大阪商工会議所(大阪市中央区本町橋2-8)

申込方法

希望される方は、事前申込が必要ですので、下記よりお申込みください。

  • 詳しい開催案内及び申込はこちら。

その他

「改正景品表示法に基づく政令・指針専用ページ」はこちら。

お問い合わせ

産業振興課
電話072-972-1554