短期入所療養介護・介護予防短期入所療養介護

2018年1月23日

 短期入所療養介護事業・介護予防短期入所療養介護事業(以下「短期入所療養介護等」という。)を申請できるのは、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、療養病床を有する病院・診療所又は療養病床以外の病床を有する診療所に限られますが、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設については、この事業の申請があったものとみなされます。(申請は不要) 療養病床を有する病院・診療所又は療養病床以外の病床を有する診療所が申請を行う場合は、事前にご相談ください。

 また、平成30年4月1日以降の申請受理分については、手数料が必要となります。詳細は、介護保険指定居宅サービス事業者等の指定・更新に係る手数料の徴収についてをご確認ください。

 なお、介護老人保健施設又は介護療養型医療施設が行う短期入所療養介護等については、大阪府の所管となりますので、詳しくは大阪府にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202