同行援護従業者及びサービス提供責任者要件の経過措置延長について

2014年10月7日

 同行援護従業者及びサービス提供責任者の要件に係る経過措置期間が平成30年3月31日まで延長されました。詳細は下記の通知等をご確認ください。
 なお、当該経過措置の延長は今回限りで、再延長は行わないこととされておりますので、ご留意ください。
 また、視覚障害者へ適切なサービス提供を行うため、同行援護従業者養成研修の積極的な受講をお願いします。

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202