指定介護予防支援等に関する条例(案)に対する意見募集【意見募集期間は終了しました】

2014年10月6日

地域の自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第3次地域主権一括法)において介護保険法の一部が改正されたことに伴い、現在厚生労働省令等で定めている指定介護予防支援等に関する基準を、市町村が条例で定めることとなりました。
このたび、市の考え方をお示しし、これに対する意見を募集します。 【意見募集期間は終了しました】

募集期間 平成26年10月6日(月)から10月24日(金)まで 【意見募集期間は終了しました】
意見書様式 意見書様式
意見書様式
意見を提出できる方 市内に在住・在勤・在学の方及び市内に事務所を有する個人および法人等
提出方法 【持参】 柏原市役所別館 2階 福祉指導監査課
【郵送】 〒582-8555 柏原市安堂町1-55 柏原市 健康福祉部 福祉指導監査課 あて
【FAX】 072-971-1801
【電子メール】 fukushishido@city.kashiwara.osaka.jp
※指定の意見書様式に必ず住所、氏名を記載のうえ、上記の方法で提出してください。

なお、匿名や電話でのご意見は受け付けできません。また、個別には回答いたしませんのご了承ください。

1.制定する条例について

現在の省令による基準

指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(厚生労働省令)

柏原市で制定する条例

(仮称)柏原市指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援事業者に関する基準を定める条例

※市において定める基準については、省令で示された基準の2類型を踏まえ、定めることになります。

従うべき基準・・・・・厚生労働省令で定める基準に従い定める基準

参酌すべき基準・・・・厚生労働省令で定める基準を参酌して定める基準

2.市の考え方

条例制定に当たり、「従うべき基準」とされている基準については、厚生労働省令の基準のとおり定めます。 「参酌すべき基準」については、厚生労働省令の基準のとおり定めることを基本としますが、一部の項目について本市の独自基準を定めることとしたいと考えます。

検討項目 検討内容 主な理由
サービス提供記録の保存年限の変更 「その完結の日から2年間」を「当該記録等に係る介護予防サービス計画に基づく指定介護予防支援が完結した日から5年間」に変更する。 介護給付費の消滅時効(5年)との整合性を図る。

現在検討している条例骨子(案)

(仮称)柏原市指定介護予防支援事業者及び基準該当介護予防支援事業者に関する基準を定める条例(検討内容)

柏原市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例(案)に対する意見募集について

地域の自主性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第3次地域主権一括法)において介護保険法の一部が改正されたことに伴い、現在厚生労働省令等で定めている地域包括支援センターに関する基準についても市町村にて条例を定めることとなりました。

柏原市地域包括支援センターに関する基準を定める条例につきましては、柏原市高齢介護課のホームページをご参照ください。

 

柏原市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例(案)に対する意見募集について(柏原市高齢介護課へリンク)

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202
ファクシミリ:072-971-1801