ひとり親家庭相談

2023年6月26日

ひとり親家庭等への支援について

専門性の高い母子父子自立支援員への相談が必要な下記のお手続き・ご相談につきましては、

【予約制】となっております。

・ひとり親家庭相談
・自立支援教育訓練給付金
・高等職業訓練促進給付金
・ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
・大阪府母子・父子・寡婦福祉資金貸付金
・母子・父子自立支援プログラム策定

【予約手順】

1.下記の申込フォームより、事前相談の申し込みをしてください。

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2.後日、母子父子自立支援員より、電話にて相談内容の詳細確認と窓口にてご相談(手続き)いただく日程の調整をしてください。

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3.日程調整で決定した日に、必要書類等を持ってご来庁ください。

【予約申込フォーム】

申請フォームURL(外部サイト):https://logoform.jp/form/PvtD/116687

▼申込フォームQRコード

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1.ひとり親家庭相談

 母子・父子自立支援員が午前9時から午後5時までひとり親家庭のお母さんお父さんのご相談(生活相談、育児相談など)を受け付けています。

※相談予約が必要です。

2.自立支援教育訓練給付金

 ひとり親家庭の親が、就職に必要な技術を身につけるため、雇用保険制度の教育訓練講座などを受講した場合、その受講費用の一部を支給します。ただし、受講料の6割相当(1万2千円・上限20万円)を超えない場合は支給しません。また、平成29年4月1日より一般教育訓練の教育訓練給付金の対象者は受講料の2割相当(4千円・上限10万円)の差額分の4割相当(全体で6割相当)を申請できるようになりました。                                            ※1度のみの補助です。

※申請前の相談(予約要)が必要です。(受講開始日のおおむね1か月前までに)
  
 【対象者】

  柏原市内に居住するひとり親家庭の親で、次の3つの要件を満たす方

  1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること

  2.資格取得に結びつき、適職に就くために必要であると認められること

  3.過去に教育訓練給付金を受給したことがないこと

 【対象となる講座】

  (1) 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座

  (2) (1)の他、就業に結びつける観点から適当であると認められる講座
 

3.高等職業訓練促進給付金

 ひとり親家庭の親が、就業に結びつきやすい資格を取得するため養成機関に1年以上(※1)修業する場合、
 修業期間中の生活の不安を解消し安定した修業環境を提供するため、高等職業訓練促進給付金(上限3年)及び訓練修了支援給付金を支給します。

 【対象者】

  柏原市内に居住するひとり親家庭の親で、次の4つの要件を満たす方

  1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること

  2.養成機関において1年以上(※1)のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること

  3.就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること

  4.過去に母子家庭高等技能訓練促進費及び入学支援修了一時金を受給したことがないこと

  ※1 令和3年4月1日から令和6年3月31日までに修業を開始する場合には、6月以上
 
【対象となる資格】

  看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士など


 【支給額】

  1.高等職業訓練促進給付金

       市民税非課税世帯   100,000円(月額)

       市民税課税世帯     70,500円(月額)

  ※修学の最終1年間の支給額が月額4万円が加算されます。

  (市民税非課税世帯は月額140,000円 市民税課税世帯は月額110,500円)

  2.入学支援修了一時金

        市民税非課税世帯    50,000円(受講修了後)

        市民税課税世帯       25,000円(受講修了後)

  ※申請前の相談(予約要)が必要です。(受講開始日のおおむね1か月前までに)

 

4.ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

 ひとり親家庭の親ならびに、ひとり親家庭の児童が、高等学校卒業程度認定試験の合格を目標とする場合において、民間事業者などが実施する対象講座を受講し、修了した場合に受講修了時給付金を支給します。また、受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験に全科目合格した場合に、合格時給付金を支給します。

【対象者】

 柏原市内に居住するひとり親家庭の親、及びその20歳未満の児童で、次のすべての要件を満たす方

1.児童扶養手当の支給を受けているか又は、同様の所得水準にあること

2.支給を受けようとする者の就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方

3.過去に本給付金(柏原市以外の市区町村等が支給するこれに相当する制度を含む)を受給していない方

※高等学校卒業者及び大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など、既に大学入学資格を取得している方は対象ではありません。

【対象講座】

高卒認定試験の合格を目標とする講座(通信制講座を含む。)で、市長が適当と認めたもの

【給付金の支給額】

●受講修了時給付金

 対象講座の受講のために本人が支払った費用の40%(4千円以上で10万円が上限)

●合格時給付金

 対象講座の受講のために本人が支払った費用の20%(受講修了時給付金と併せて15万円が上限)

※受講料には、補講費や受講施設が実施する各種行事への参加費などは含まれません。

※申請前の相談(予約要)が必要です。(受講開始日のおおむね1か月前までに)

(注意)原則、受講対象講座としての指定を受ける前に受講を開始した場合や受講料等を支払った場合は、給付金は支給されません。
 

 

5.大阪府母子・父子・寡婦福祉資金

 ひとり親家庭および寡婦の方の経済的自立を図るため(お子さんの進学・親自身の技能習得や転宅など)に資金を貸付けする制度です。

  ご本人よりご相談を受け、必要性や借受の意思等を確認した上で、真に必要とされる場合にお貸しする大阪府の貸付制度です。
 
 貸付対象は、ひとり親家庭の親と寡婦の方および40歳以上の配偶者のない女子(婚姻をしたことのない独身の方は含まれません)です。

  ただし、40歳以上の配偶者のない女子で、現に子を扶養していない場合、特別な事情がないときは、所得制限があり貸付ができない場合があります。

  なお、就学支度資金・修学資金・就職支度資金・修業資金については、お子さん自身が貸付を受けて、親が連帯保証人になれる場合もあります。

 資金の種類は、ひとり親家庭の親が就労するのに必要な知識技能を習得するための資金、お子さんが学校に入学する際の入学金等に充てるための資金や 授業料等に充てるための資金などがあります。

  ※ 貸付限度額や据置期間、償還期間は、資金によって異なります。

  ※ 申請から貸付金の交付まで一定の日数が必要となります。

   ※申請前の相談(予約要)が必要です。

6.母子・父子自立支援プログラム策定

 母子・父子自立支援プログラム策定員が児童扶養手当受給者(生活保護受給者除く)を対象に自立を促進するため、自立支援プログラムを作成し、就労に向けての支援を行います。

 ※相談予約が必要です。
 

お問い合わせ

子育て支援課
家庭係
電話072-972-1563
ファクシミリ:072-973-3782