消費税の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について【有料老人ホーム】

2014年2月24日

○消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営及び変更届出書の取扱について

 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)」に基づき、平成26年4月1日から消費税率が8%(現行5%)に引き上げられます。

 今般、当該改正に伴う有料老人ホーム事業の運営について厚生労働省老健局高齢者支援課長より平成26年1月14日付老高発0114号第1号にて通知がありました。

 有料老人ホームの運営等に変更が生じた場合は老人福祉法第29条第2項の規定により変更の日から1月以内に届出が必要とされておりますが、消費税改正にかかる取扱いについては厚生労働省通知の主旨を踏まえ、下記のとおりとしますのでご留意願います。

1.変更届出書提出にかかる取扱い

(1)税抜価格に変更がない場合(現在消費税込の金額で記載している場合を含む) ⇒変更届出書の提出は不要です。  (例1)食費1ヵ月    [現行]                   [4月以降]

           税抜40,000円(税込42,000円) ⇒ 税抜40,000円(税込43,200円)

(2)税抜価格に変更が生じる場合(現在消費税込の金額で記載している場合を含む) ⇒変更届出書を提出してください。

 (例2)合理的理由をもって値上げする場合

    税込42,000円(税抜40,000円) ⇒ 税込45,000円(税抜41,667円)

 (例3)税込価格据え置きの場合

    税込42,000円(税抜40,000円) ⇒ 税込42,000円(税抜38,889円)

2.厚生労働省通知

 消費税率の引上げ等に伴う有料老人ホーム事業の運営における留意事項について

 

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