通所介護事業所及び通所介護リハビリテーション事業所の算定区分(規模)の確認について

2016年2月18日

○通所介護事業者及び通所リハビリテーション事業者は、毎年3月に事業所規模算定基準の確認を行う必要があります。

 

1.対象となる事業所

平成28年4月1日以降も引き続き事業を実施する事業所(通所介護事業所のうち地域密着型通所介護に移行する事業所を除く)

 

2.確認方法等

算定区分確認表(※)により事業所規模を確認し、現在届け出ている事業所規模から変更となる場合は、平成28年3月15日(火)(必着)までに変更届を提出してください(郵送可)。なお、平成28年度報酬改定により小規模型から通常規模型になる場合は変更届の提出は不要ですが、算定区分が変更となりますので請求の際には注意してください。

(※)通所介護の算定区分確認表については、平成28年度報酬改定で小規模型の算定区分が無くなることに伴い、様式を変更しています。

 

3.必要提出書類

 ※通所介護及び通所リハビリテーションの指定(又は再開)時期に応じて計算方法が(ア)、(イ)の2パターンあります。いずれかの該当する算出方法を用いて計算してください。
    (ア)平成28年4月1日現在、事業所実績が6か月以上ある事業所用(平成27年10月1日以前に指定を受けた(又は事業を再開した)場合)
    (イ)平成28年4月1日現在、事業所実績が6か月に満たない事業所用(平成27年10月2日以降に指定を受けた(又は事業を再開した)場合

  • 返信用定型封筒(82円切手貼付)

※受け付けた変更届については受付印を押印した変更届受付票をお送りします。
   返送先を記入のうえ、82円切手を貼付してください。なお、変更届受付票を受け取りに来庁される場合は省略することができます。

 

4.参考資料

 

【注意】
 この取扱いは「確認表に基づく事業所の算定区分(規模)の変更届」のみに適用する特例措置です。他の変更は受付できません。他の変更がある場合は、別途、変更届一覧表で確認の上届出てください。

 

 

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202