介護保険サービスの介護給付費単位数の改定等について

2014年3月28日

 平成26年4月1日からの消費税率改定にともない、先日厚生労働省より介護報酬改定にかかる告示が出され、基本報酬単価の改定がおこなわれることとなりました。 各事業者におかれましては、消費税率改定にともなう対応を適切におこなっていただきますよう、お願いいたします。

 

1.改定後の介護給付費単位数等について

2.各事業所における対応について

 単位数改定に伴う運営規程や重要事項説明書に変更が必要な場合は、各事業所において所要の変更を行ってください。(変更届等は必要ありません。)また、利用者に対して、平成26年4月以降の単位数や利用者負担額の変更について説明を行っておいてください。

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202