重度訪問介護の対象者拡大に伴う事務手続きについて
2014年4月1日
平成26年4月より、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の一部改正に伴い、重度訪問介護の主たる対象とする障害の種類に知的障害及び精神障害が追加されることとなります。それに伴う事務手続きとしまして、重度訪問介護において知的障害者及び精神障害者を主たる対象者としない事業者につきましては、主たる対象者を特定する理由について変更の手続きが必要となります。
平成26年4月より、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の一部改正に伴い、重度訪問介護の主たる対象とする障害の種類に知的障害及び精神障害が追加されることとなります。それに伴う事務手続きとしまして、重度訪問介護において知的障害者及び精神障害者を主たる対象者としない事業者につきましては、主たる対象者を特定する理由について変更の手続きが必要となります。