重度身体障害者住宅改造助成の手続き
2022年8月3日
制度の内容
重度障害者が住み慣れた地域で自立し、安心して生活ができるように、障害の軽減等に直接効果のある住宅の改造を行う場合に、その費用の一部を助成します。
※工事内容が障害の軽減と関わりがない工事に関しては対象になりません。
対象者
身体障害者手帳1・2級(下肢又は体幹機能障害にあっては3級を含む)に該当する者が属する世帯。
※助成が受けられるのは1住居につき1回のみです。
助成率
トイレ、浴室、玄関、廊下、階段、台所、居室等の改造に要する経費で、実際に改造工事に要した費用と助成対象上限額とのいずれか低い額。(助成金の額に千円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てます)
生計中心者の前年所得税額 | 助成対象上限額 |
・非課税又は生活保護 | 工事費の全額(但し600,000円を上限とする) |
・40,000円以下 | 工事費の3分の2(但し600,000円の3分の2を上限とする) |
・40,001円以上70,000円以下 | 工事費の2分の1(但し600,000円の2分の1を上限とする) |
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下記の事業により給付を受けた場合は、助成対象上限額より次に掲げる事業の支給対象となる額を差し引いた金額が助成上限額となります。
- 介護保険法に基づく介護予防住宅改修費又は居宅介護住宅改修費の支給対象となる額
- 柏原市日常生活用具給付事業実施要綱に基づく、居宅生活動作補助用具の支給対象となる額
所得制限
同一住居内の居住者で最も所得税の高い者の前年分(7月~12月申請の場合)又は前々年分(1月~6月申請の場合)の所得税が70,000円以下。
申請の流れ
- 申請書等を配布しますので、障害福祉課窓口へ来てください。
- 下記の「事前に提出が必要な書類」を提出してください。その際に現地調査の候補日を伺いますので施工業者が同席出来る日程を3日ほど決めておいて下さい。
- 現地調査のため、自宅に伺います。
- 現地調査日から2週間ほどで通知を送付します。
- 通知が届きましたら、施工業者に工事の開始を依頼して下さい。
- 工事が終わりましたら、下記の「工事完了後に提出が必要な書類」を提出して下さい。
事前に提出が必要な書類
- 柏原市重度身体障害者住宅改造助成申請書 ※用紙は窓口で配布しています
- 身体障害者手帳(コピー)
- 工事見積書
- 現況写真
- 改造箇所がわかる全体図
- 家主の承諾書(借家の場合)※用紙は窓口で配布しています
工事完了後に提出が必要な書類
- 柏原市重度身体障害者住宅改造工事完了届 ※用紙は窓口で配布しています
- 施工業者が申請者に発行した請求書(コピー)
- 柏原市重度身体障害者住宅改造助成金請求書 ※用紙は窓口で配布しています
- 住宅改造工事完了後の写真