農地の権利移動(農地法第3条)

2024年3月19日

許可を要する場合

農地・採草放牧地について権利を設定・移転する行為
 (1)所有権の移転
 (2)地上権、賃借権など使用及び収益を目的とする権利の設定・移転

 

申請者

農地等について権利を取得しようとするもの
農地等について権利を設定・移転しようとする者

 

許可が必要でない場合

国・都道府県による権利の取得
民事調停法に定める農事調停による権利の設定・移転
遺産分割による権利の設定・移転

 

許可の基準

次の項目のいづれかに該当する場合は許可することができません。
小作地等について、その小作農等以外の者が所有権を取得しようとする場合
権利取得後において耕作等の事業に供すべき農地等の全てについて、耕作等の事業を行うと認められない場合
権利取得後において、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事(農作業従事日数が年間60日以上)すると認められない場合
権利の取得後において耕作等の事業に供すべき農地等の面積の合計が※20アールに達しない場合
小作地等について小作農等が、その小作地等を貸付又は質入れしようとする場合
農業経営の状況及び通作距離等からみて効率的に耕作等の事業を行うことができると認められない場合

※法律改正により、令和5年4月1日から下限面積要件は、撤廃されました。

 「下限面積要件」とは、取得後の農地の面積が30a(柏原市では20a)以上であること。

 

申請書等(ダウンロード)

様式1-1(PdfWord 全ての申請者が提出(記載例
様式1-2(PdfWord 原則全ての申請者が提出(記載例
様式1-3(PdfWord 使用貸借又は賃貸借に限る申請者のみ提出(記載例
様式1-4(PdfWord 特殊事由による申請者のみ提出
様式1-5(PdfWord 農地所有適格法人のみ提出
様式1-6(Excel 現在の耕作状況一覧表

 申請書てびき(Pdf形式

許可申請時の必要書類

申請地の登記簿謄本
住民票(譲受人・被設定人)
耕作証明書(譲受人・被設定人)
農業経営計画書(譲受人・被設定人)
現在の耕作状況一覧(譲受人・被設定人)
申請地の位置図(1/10,000程度)
譲受人・被設定人の住所地から申請地への経路図(縮尺明示)
申請地及び付近の番地を表示する図面(公図)
申請者が法人の場合は、法人の登記事項証明書定款又は寄付行為の写し
使用貸借又は賃貸借に限る申請の場合は、契約書の写し

【農業生産法人が権利を取得する場合は、下記の書類も必要です】

組合員名簿又は株主名簿の写し
農業法人投資育成事業を営もうとする株式会社が構成員である場合は、構成員が承認会社であることの証明、その構成員の名簿
関連事業者が構成員である場合は、構成員と農業生産法人との契約書の写し

 

 

 

お問い合わせ

農業委員会事務局
電話072-972-1554