【障害福祉サービス事業者】平成25年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の実績報告について

2014年4月18日

※次のサービスは算定対象外です。
地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援


(1)平成25年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の実績報告の届出について

 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算につきましては、算定を受ける年度ごとに届出をしていただく必要があり、算定を受けた場合には、各事業年度における最終の加算の支払を受けた月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。平成25年度当該加算を算定している事業所は平成26年7月31日(木曜日)までに実績報告書を提出する必要があります。

(2)届出書類等

1.福祉・介護職員処遇改善実績報告書(平成25年度)
別紙様式5 福祉・介護職員処遇改善実績報告書(平成25年度)
別紙様式5(添付書類1) 福祉・介護職員処遇改善実績報告書(事業所等一覧表)
 ※法人単位等、府内の複数の事業所の報告書を一括して作成する場合に添付すること。
別紙様式5(添付書類2) 福祉・介護職員処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表)
別紙様式5(添付書類3) 福祉・介護職員処遇改善実績報告書(市町村状況一覧表)
 ※他の都道府県等に所在する複数の事業所等を一括して作成し、提出する場合は、都道府県等状況一覧表及び市町村一覧表を添付すること。
2.賃金改善に要した額の積算根拠となる資料
参考様式1 賃金改善額支給内訳書(給与項目ごとの総額)
参考様式2 賃金改善額実績明細書(対象職員ごとの賃金改善額)
3.定型封筒(82円切手貼付)
   ※受付印を押印した実績報告書の写しを返送します。

(3)提出期日・提出先

提出期日:平成26年7月31日(木)必着(郵送可)
提 出 先 :柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課(28番窓口)
       〒582-8555 柏原市安堂町1番55号
【留意事項】
○複数の障害サービス事業所をもつ事業者については、改善報告書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。
【参考資料】
「福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」平成24年3月30日厚生労働省通知
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日厚生労働省通知)

(4)その他の留意事項

福祉・介護職員処遇改善計画書や実績報告書は毎年度提出が必要です。
<福祉・介護職員処遇改善計画書>
 年度当初から算定を受けようとする場合は、算定を受ける年度の前年度の2月末までに、年度途中の場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出が必要です。
(計画書以外の添付書類は、前年度に加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は省略可)
<実績報告書>
 各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202