同行援護従業者及びサービス提供責任者要件の経過措置延長(案)について

2014年8月22日

 同行援護従業者及びサービス提供責任者の要件の1つとして、「同行援護従業者養成研修」の課程を修了することとなっておりますが、経過措置として平成26年9月30日までの間は修了したものとみなすこととなっております。
 このことについて、経過措置の延長案が厚生労働省より示され意見公募が実施されています。
 今後正式に決定されましたら、お知らせします。

 

【経過措置期間】    (現在)平成26年9月30日まで        (改正案)平成30年3月31日まで

 

(参考) 厚生労働大臣が定めるものの一部改正に関する意見の募集について(厚生労働省ホームページへリンク)
     同行援護の従業者の資格要件

 

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