サービス付き高齢者向け住宅に対する固定資産税の減額

2024年4月1日

高齢者の居住の安定を確保することを目的として、サービス付き高齢者向け住宅を新築し、次の要件を満たす場合は、新築後5年間その住宅(家屋のみ)の固定資産税の3分の2の金額が減額されます。ただし、新築住宅に対する減額と重ねて適用できません。

減額対象となる要件

1.令和7年3月31日までに新築されたサービス付き高齢者向け住宅であること(サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること)
2.居住部分の床面積が1戸当たり30平方メートル以上160平方メートル以下であること(屋内にある廊下、階段、エレベーターホール等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分して判定)
3.主要構造部が(準)耐火構造であること又は総務省令で定める建築物であること
4.国又は地方公共団体から建築費の補助を受けていること
5.サービス付き高齢者向け住宅の戸数が10戸以上であること

6.居住部分と非居住部分(事務室等)とがある場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(ただし、非居住部分は減額の対象となりません。)

減額される範囲及び期間

減額の範囲は、住戸1戸当たり120平方メートル相当分までとし、固定資産税の3分の2の額が新築後5年間減額されます。

減額を受けるための手続き

原則として、建築された年の翌年1月31日までに申請してください。(やむを得ず期間経過後に申請する場合、申告書に必ず遅れた理由を記入してください。)
「サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税の減額申告書」に必要事項を記入の上、「サービス付き高齢者向け住宅の登録通知の写し」及び「補助金決定通知書の写し」を添付し、提出してください。

ダウンロード用ファイル

サービス付き高齢者向け住宅に係る固定資産税減額申告書

 

 

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お問い合わせ

課税課
資産税家屋係
電話072-972-6243