住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)に伴う固定資産税の減額

2024年4月1日

特定部分において外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事を行い、次の要件を満たす場合は、工事終了後、翌年度のみ住宅(家屋のみ、賃貸住宅は除く)の固定資産税が減額されます。

対象家屋及び改修工事の要件

1.家屋の要件

平成26年4月1日以前から所在し、延床面積が280平方メートル以下の住宅(賃貸住宅を除く)であること。また、居住部分の床面積が当該家屋(専有部分)の2分の1以上であること。

2.省エネ改修工事の要件

令和8年3月31日までの間に完了した改修工事で、自己負担額(国又は地方公共団体からの補助金等を受けた場合、その金額を除く)が1戸当たりの工事費で60万円を超えるもので、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。

※ただし、省エネ改修工事に関係のない工事費を除いた費用に限ります。
※なお、断熱改修工事に要した費用が50万円超である場合、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器又は太陽熱利用システムの設置工事に要した費用と合わせて60万円超であれば対象とする。

3.工事要件【(1)の改修工事又は(1)の改修工事と併せて行う(2)から(4)までの改修工事】

(1) 窓の改修工事(必須)
(2) 床の断熱改修工事
(3) 天井の断熱改修工事
(4) 壁の断熱改修工事

減額される範囲及び期間

改修住宅(家屋)にかかる固定資産税の3分の1(認定長期優良住宅の場合は、3分の2)が減額されます。減額の範囲は、住宅一戸当たり120平方メートル相当分までです。
工事が完了した年の翌年度に限り、1戸につき1回限りの適用で、固定資産税のみが減額されます。(バリアフリー改修工事と省エネ改修工事を同年に行った場合は重ねて適用されますが、新築住宅の減額や耐震改修に伴う減額等を受けている期間は、それらと重複適用できません。)

減額を受けるための手続き

原則として、工事完了後3カ月以内に申告してください。改修後3カ月を経過後に申告する場合は、申告書に必ず遅れた理由を記入してください。
「省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入の上、以下の関係資料を添付し、提出してください。
(ア) 納税義務者の住民票の写し
(イ) 増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書)
(ウ) 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び各費用が確認できるもの)
(エ) 改修工事箇所の写真(施工前・施工後)
(オ) 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)

(カ) 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)

ダウンロード用ファイル

省エネ改修(熱損失防止改修)工事に伴う固定資産税減額申告書

増改築等工事証明書

 

 

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お問い合わせ

課税課
資産税家屋係
電話072-972-6243