住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額

2024年4月1日

高齢者、障害者等の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資するために改修工事を行い、次の要件を満たす場合は、工事終了後、翌年度のみ住宅(家屋のみ、貸家は除く)の固定資産税の3分の1の金額が減額されます。

対象家屋及び改修工事の要件

1.家屋の要件

新築された日から10年以上を経過しており、延床面積が280平方メートル以下の住宅(貸家を除く)

2.バリアフリー改修工事の要件

令和8年3月31日までの間に完了した改修工事で、自己負担額(補助金、介護保険給付金等を受けた場合、その金額を除く)が1戸当たりの工事費で50万円を超えるもので、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの。

※ただし、バリアフリー改修工事に関係のない工事費を除いた費用に限ります。

3.工事要件(以下のいずれかに該当する工事であること)

(1)廊下の拡幅

(2)階段の勾配の緩和

(3)浴室の改良

(4)トイレの改良

(5)手すりの取付け

(6)床の段差の解消

(7)引き戸への取替え

(8)床表面の滑り止め化

4.居住要件(以下のいずれかの方が居住していること)

(1)65歳以上の方
(2)介護保険において要介護認定、要支援認定を受けている方
(3)障害者の方

減額される範囲及び期間

改修住宅(家屋)にかかる固定資産税の3分の1の金額が減額されます。減額の範囲は住宅一戸当たり100平方メートル相当分までです。工事が完了した年の翌年度に限り、固定資産税のみが減額されます。(新築住宅に対する減額や耐震改修に伴う減額とは同時に適用できません。)

減額を受けるための手続き

原則として、工事完了後3カ月以内に申告をしてください。改修後3カ月を経過後に申告する場合は、申告書に必ず遅れた理由を記入してください。
「バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書」に必要事項を記入の上、以下の関係書類を添付し、提出してください。
(ア) 納税義務者の住民票の写し
(イ) 改修工事に係る明細書(当該改修工事の内容及び各費用が確認できるもの)
(ウ) 改修工事個所の写真(施工前・施工後)
(エ) 領収書(改修工事費用を支払ったことを確認することができるもの)
(オ) 住宅改造補助金交付及び介護保険給付金の決定通知書等の写し
(カ) 居住要件を証明するもの
・65歳以上の高齢者…住民票の写し
・要介護及び要支援認定者…介護保険の被保険者証の写し
・障害者…身体障害者手帳、療育手帳等の写し

ダウンロード用ファイル

バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書

 

 

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お問い合わせ

課税課
資産税家屋係
電話072-972-6243