住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額

2023年4月1日

既存住宅で現行の耐震基準に適合した改修工事を行い、次の要件を満たす場合は、工事終了後、翌年度のみ住宅(家屋のみ)の固定資産税が減額されます。

対象家屋及び改修工事の要件

1.家屋の要件

昭和57年1月1日以前に建築された住宅

2.耐震改修工事の要件

・令和6年3月31日までの間に、建築基準法に基づく現行の耐震基準に適合した改修工事が完了したものであること
・1戸当たりの工事費が50万円を超えていること(ただし、耐震改修工事に関係のない工事費を除いた費用に限ります。)

減額される範囲及び期間

減額の範囲は、住宅1戸当たり120平方メートル相当分までとし、改修住宅(家屋)にかかる固定資産税の2分の1(認定長期優良住宅の場合は、3分の2)が減額されます。
(新築住宅に対する減額や、バリアフリー・省エネ改修工事に伴う減額とは同時に適用できません。)

減額を受けるための手続き

申告者である当該家屋の納税義務者が、耐震基準適合住宅減額申告書に必要事項を記入の上、現行耐震基準に適合した工事であることの証明書(※)及び耐震改修に要した費用を証する書類(明細のある領収書など)、長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅に該当する場合のみ)を添付し、改修後3カ月以内に耐震基準適合住宅減額申告書を提出してください。また、改修後3カ月を経過後に申告する場合は、申告書に必ず遅れた理由を記入してください。
※増改築等工事証明書(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関又は住宅瑕疵担保責任保険法人による証明書)、住宅耐震改修証明書(地方公共団体による証明書)、または住宅性能評価書の写し(ただし耐震改修後のもので、耐震等級が1~3のものに限る)のいずれか。

ダウンロード用ファイル

耐震基準適合住宅減額申告書

増改築等工事証明書

住宅耐震改修証明書 

 

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お問い合わせ

課税課
資産税家屋係
電話072-972-6243