新築住宅に対する固定資産税の減額

2022年4月28日

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

減額対象となる要件

1.専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること
2.床面積が、50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下(併用住宅にあっては居住部分の床面積が対象となります。)なお、共同住宅などで、屋内にある廊下、階段、エレベーターホール等の共用部分がある場合は、この部分の床面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸当たりの床面積で判定します。

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。

減額される期間

住宅区分 減額期間
3階建以上の中高層耐火建築物 5年間
上記以外の住宅 3年間

 

 

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お問い合わせ

課税課
資産税家屋係
電話072-972-6243