放置自転車等について
2021年11月5日
みんなのちからで放置自転車等のないきれいなまちに!
駅までの通勤、通学、買い物などの手段としては、手軽に利用のできる自転車、原動機付自転車はとても便利です。しかし、これらの利用者が駅周辺に放置を重ねると...
1.緊急車が通れない
2.身体の不自由な方や高齢者の方が安心して通れない。
3.交通事故の原因となる。
4.周辺住民の方に迷惑がかかる。
5.駅前の美観を損なわれる。
等の様々な形で市民の方の生活の支障となります。
柏原市では、自転車等の放置によって生活環境が著しく阻害されると認められる区域として「自転車等放置禁止区域」を条例で指定しております。
「自転車等放置禁止区域」に放置してある自転車等は、随時強制移動を行っております。
一定時間経過しても移動されない自転車・原動機付自転車は「放置自転車等」とみなし、トラックに積んで自転車等返還所へ移動保管します。※移動保管後3ヶ月を経過した自転車等は廃棄処分します。
ただし、自宅等で盗難にあい、移動前にその届けが警察署に提出されている場合は、移動保管料はいただきません。