公共物明示係の業務内容
公共物明示係の業務内容
・道路敷(市道)、法定外公共物(里道敷・水路敷)の境界確定
・地図訂正にかかる同意書の発行
・法定外公共物の公用廃止(払下げ)に関すること
・道路用地の寄附または帰属に関すること
道路敷(市道)・法定外公共物(里道敷・水路敷)の境界確定
個人や法人等が所有する土地と柏原市が管理している道路敷や法定外公共物(里道敷・水路敷)
との境界確定を申請に基づいて行います。道路や法定外公共物に隣接する土地の境界確定申請を
される場合は、土地家屋調査士等の有資格者を代理人として申請してください。
※境界確定の手数料について(申請受付時)
1筆1000円。2筆目以降は1筆毎に500円を加算した金額になります。
ex)2筆・・・1500円、3筆・・・2000円
※申請時に確認していただく注意事項についてはこちら。(申請時の注意事項)
柏原市公共用地境界確定事務取扱要領 | |
公共用地境界確定申請書(再交付兼用) | WORD PDF |
取下書 | WORD PDF |
境界確定図面の記載例(参考図) | PDF(記載注意事項) PDF(参考図) |
PDF(参考図(道路管理区域線有)) | |
立会証明書 | WORD PDF |
既明示の解約申出書 | WORD PDF |
地図訂正にかかる同意書の発行
登記所備付地図を訂正する際、柏原市の同意書が必要な場合は、こちらの申請書をご提出ください。
法定外公共物公用廃止(払下げ)に関すること
法定外公共物(里道敷・水路敷・堤塘敷)で、その機能が失われているものや、今後も公共用地として活用の予定の無い土地は、払下げをすることが可能です。払下げの対象者は、里道敷・水路敷・堤塘敷に隣接する土地所有者とします。払下げを希望される方は、都市管理課公共物明示係までご相談ください。
○公用廃止(払下げ)の申請書類一式 (WORDはこちら)
道路用地の寄附について
道路用地の寄附については、建築基準法による敷地後退(セットバック)によって生じた用地の寄附や、周辺の方々が新たに用地を出しあって道路を拡幅する場合の寄附と、個人または法人が所有している私道で、所有者から寄附の申し出があったものについて、当該私道が一定の条件を満たした場合の寄附などがあり、それぞれ寄附をいただいた後、市の管理する道路に編入しています。
寄附には、市道に接続していることや、整備されていることなどの条件があり、私道の状況によっては、お受けできない場合もありますので、ご相談下さい。
○寄附収受の基本方針(柏原市私有道路用地寄附受納要綱)
○道路用地寄附の流れ
(1)寄附の相談 → (2)相談内容の調査 → (3)寄附収受の可否決定 → (4)所有権移転
→ (5)完了通知
○手続き書類
都市計画法第40条第1項及び第2項の規定に基づく土地(道路用地)の帰属について
都市計画法に定める開発行為に伴い道路等の公共施設を作ったときは、都市計画法40条第2項(既存の施設の付替えがある場合は、法第40条第1項)により開発完了の公告の翌日から管理が市に帰属します。開発が完了した際に、必要書類をご提出ください。
○手続き書類