就労継続支援A型

2024年4月16日

 

○手続き等一覧

 

1 指定申請(就労継続支援A型)

(1)指定申請について

 就労継続支援A型事業を始めるにあたっては、事前協議が必要となりますので、事前協議期間中に必要書類を準備のうえ来庁してください。

 

<新規指定申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について>

新規指定申請時に下記の確認票を提出してください。

社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票

(参考)各業における新規許可申請時における社会保険及び労働保険の適用状況の確認について(協力依頼)(平成29年4月25日厚生労働省4課長通知)

 

<新規指定申請時における情報公表システムへの登録依頼書>

 新規指定申請時に下記の登録依頼書を提出してください。

 情報公表システムにおける基本情報登録依頼書

 (参考)障がい福祉サービス等情報公表制度(大阪府ホームページ)

 

<経営改善計画に係る生産活動実績表の提出について>

新規指定申請時に下記のページをご確認いただき、必要となる書類の作成・提出をお願いします。

  経営改善計画の作成について

 

(2)事前協議にかかる様式

(3)指定申請にかかる様式 

 

(4)介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式

※福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算等についてのページをご覧ください。

 

(4)参考資料

 

2 変更届・変更申請(就労継続支援A型)

 

(1)指定内容変更の届出について

<変更届出について>

 サービス情報の変更届については、事業所単位での届出となります。例えば、同一所在地に同一法人の運営する複数の指定事業所があり、それぞれ移転するような変更が生じた場合、それぞれの事業所から届出が必要となります。
 

 届出方法が来庁となっている場合は、事前に電話で日時をご予約のうえ、持参してください。

 また、届出方法が郵送の場合でも、ある事柄が原因で、来庁と郵送の二つの変更届出が必要となる場合には、来庁して一括で届出てください。(例:事業所移転に伴う管理者の変更等)

 なお、届出方法が郵送となっている場合であっても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。また、届出方法は郵送となっている届出については、窓口に持参していただいても結構です。

 

<変更申請について>

対象となる申請内容

・主たる事業所において既に指定を受けている事業を従たる事業所に新たに追加する場合

・従たる事業所において既に指定を受けている事業を主たる事業所に新たに追加する場合

・定員を増加する場合

 上記に該当する場合は、事前協議を経たうえで、変更予定日の前月10日までに書類を準備のうえ、変更申請していただく必要があります。また、就労継続支援A型事業者は、雇用契約を締結している利用者による生産活動に係る事業の収入の額から当該事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額が、当該利用者に支払う金額の総額以上となるようにしなければならない必要があることから、事前協議の際において過去6か月間の収支実績を提出していただきます。生産活動に係る事業の収入の額から当該事業に必要な費用の額を控除した額に相当する金額が、当該利用者に支払う金額の総額以上であることが確認できた上で、変更申請の書類の審査を行います。

(2)変更届・変更申請が必要な事項

変更届が必要な事項や提出方法、必要書類等は、下記一覧でご確認ください。

※届出にかかる加算のうち算定単位数が増えるものについては、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から16日以降になされた場合には翌々月から

※法人情報に変更があった場合や柏原市外への事業所の移転等の場合は、通常の変更届と異なる手続きとなる場合がありますので、下記のページをご確認ください。

 

(3)変更届・変更申請に係る様式

○介護給付費等以外

○介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表及び関係様式

※福祉・介護職員処遇改善加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算及び福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合は、介護職員処遇改善加算等についてのページをご覧ください。

 

(4)参考資料

 

3 更新申請(就労継続支援A型)

(1)更新申請について

 平成18年4月の障害者自立支援法の施行時より、サービスの質を確保するため、事業者が指定基準を遵守しているかを定期的に確認するため、指定の更新制度が導入されています。指定事業者として事業を実施するためには、一定期間(6年間)毎に指定の更新を受けなければ、指定の効力を失い、介護報酬の請求ができなくなりますので、ご留意ください。

 

(2)更新申請に係る様式

 

4 経営改善計画の作成について

 指定就労継続支援A型事業者は、指定基準において、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額が、利用者に支払う賃金の総額以上となるようにしなければならないとされています。当該基準を満たさない場合、指定就労継続支援A型事業者は経営改善計画を作成し、所轄庁へ提出のうえで経営改善を行う必要があります。
 つきましては、以下の場合には必要な様式を作成し、期限までに柏原市へ提出してください。

様式の作成・提出が必要な場合 作成が必要な書類 提出期限
新たに指定を受けた場合 生産活動実績確認表
※指定から6ヶ月分の実績を記入してください
指定から7月目の末日

会計年度の生産活動実績が基準を満たさない場合

生産活動実績確認表
※基準を満たさない会計年度実績(12ヶ月分)を記入してください
基準を満たさない会計年度が終了した月の翌月の末日

柏原市から経営改善計画の提出を求められた場合

経営改善計画書(別紙様式2-1)

経営改善計画期間中の具体的改善策と実施時期(別紙様式2-2)

達成目標収入額の算出根拠明細書(任意様式でも可)

経営改善計画書 確認チェックリスト           

生産活動実績確認表
※経営改善計画期間中、四半期ごとに実績を記入してご提出ください。

柏原市からの案内に従い、速やかにご提出ください


【参考資料】

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202