精神障害者保健福祉手帳の手続き

2024年4月1日

 精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のため、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方に、一定程度の精神障害の状態にあることを証明するための手帳です。障害の程度により1級から3級までの区分があり、手帳を持つことで、各種相談やサービスなどが受けやすくなります。

 手帳の有効期限は2年で、更新手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。

 申請の流れ

精神障害者保健福祉手帳は、以下の2種類の申請方法があります。どちらかの方法でご申請下さい。

1.診断書による申請(新規、更新、等級変更)

 

  手続場所 手続内容

障害福祉課

申請に必要な診断書をお渡しします。

診断書様式は以下のリンクからダウンロードもできます。

診断書(A3サイズ )

診断書(A4サイズ)

※同一内容ですのでA3サイズかA4サイズのどちらかをご利用下さい。

病院 医師により、所定の診断書を記入してもらってください。

障害福祉課

医師の診断書を障害福祉課に提出して下さい。

その際、以下の書面が必要です。

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書 ※窓口で配布しています。
  2. 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
  3. 顔写真 1枚(横 3cm×縦 4cm)(正面を向き、脱帽のもの)
  4. マイナンバーカード(本人のマイナンバーがわかるもの)
  5. 精神障害者保健福祉手帳(更新・等級変更申請の方のみ)
障害福祉課

手帳が交付されたら、交付通知書を郵送します。

通知と通知に記載されているものを持って、障害福祉課まで受取りにお越しください。

※手帳の交付までは、申請後3か月程度かかります。

 

2.障害者年金証書等による申請(新規、更新、等級変更)

 

 

 

手続内容

障害福祉課

以下の書面を障害福祉課に提出してください。

  1. 精神障害者保健福祉手帳交付申請書 ※窓口で配布しています。
  2. 同意書 ※窓口で配布しています。
  3. 障害年金の年金証書
  4. 年金裁定通知書(年金裁定通知書及び直近の振込(支払)通知書の写し)
  5. 顔写真 1枚(横 3cm×縦 4cm)(正面を向き、脱帽のもの)
  6. マイナンバーカード(本人のマイナンバーがわかるもの)
  7. 精神障害者保健福祉手帳(更新、等級変更申請の方のみ)
障害福祉課

年金事務所又は各共済組合等への障害等級確認の結果を受けた後、手帳が交付されたら、交付通知書を郵送します。

通知と通知に記載されているものを持って、障害福祉課まで受取りにお越しください。

 

その他の申請

 

手続内容 必要な物

住所、氏名等記載事項の変更(転入を除く)

※窓口にて書き換えを行います。

  1. 精神障害者保健福祉手帳

転入(柏原市外から)

※他市町村から柏原市へ転入された場合は、他市町村発行の手帳は使用できなくなりますので、改めて柏原市発行の手帳を交付します。

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 顔写真 1枚(横 3cm×縦 4cm)
  3. マイナンバーカードなど、本人のマイナンバーがわかるもの

再交付(紛失)

※念のため警察へ紛失届を届け出て下さい。

  1. 顔写真 1枚(横 3cm×縦 4cm)

再交付(破損、写真貼り替え等)

  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 顔写真 1枚(横 3cm×縦 4cm)

 

お問い合わせ

障害福祉課
電話072-972-1508