都市計画施設

2020年9月16日

 都市施設は、道路や公園、広場、下水道など円滑な都市活動と良好な都市環境を創出するために必要不可欠な施設です。これらの都市施設のうち、一定の手続きにより計画決定したものを都市計画施設といい、市域には都市計画道路や都市計画公園などが配置されています。

柏原市の都市計画道路

 路線数17路線  計画総延長20,660m  街路網図はこちら

 
路線番号 路線名 計画延長(m)

3・3・221-1

大阪柏原線

550

3・4・221-2

大阪外環状線

560
3・4・221-3 大県本郷線 1,900
3・4・221-4 柏原高井田線 3,300
3・4・221-5 法善寺築留線 1,500
3・4・221-6 国分東条線 1,630
3・4・221-7 国分片山線 690
3・5・221-8 上市今町線 260
3・4・221-9 田辺旭ヶ丘線

460

3・4・221-10 柏原駅東線 250
3・4・221-11 柏原駅西線 60
3・5・221-12 山の井太平寺線 1,320
3・4・221-13 国分旭ヶ丘線 840
3・5・221-14 平野本郷線 1,830
3・5・221-15 柏原大和高田線 3,140
3・5・221-16 玉手山線 1,340

3・5・221-17

太平寺本郷線 1,030

都市計画道路の境界明示

 所有する土地が都市計画道路に含まれ、境界明示が必要となる場合は都市計画道路境界確定申請書により申請してください。 

【申請様式】

  都市計画道路境界明示申請書

  委任状(土地所有者以外が申請するとき) 

  現況平面図(1:250以上)例       

  添付書類一覧

 ※代理人が申請手続きを行う場合は委任状が必要です。

【申請手数料】

 申請には、申請手数料として1筆1,000円が必要です。

 ※申請手数料は2筆目以降、1筆ごとに500円になります。

【備  考】

 当該土地に建物を建築する際は、建築確認申請等において都市計画道路明示が必要となる場合があります。

 また、計画する建築物が都市計画道路にかかる場合は、都市計画法第53条の建築許可が必要となります。許可申請に関しては、都市開発課開発指導係(TEL:072-972-1593)

都市計画公園

番号

名称

面積(ha)
2・2・1 上市公園 0.12
2・2・2 法善寺公園 0.11
2・2・3 法善寺第2公園 0.13
2・2・4 春日台公園 0.11
2・2・5 勝松山公園 0.16
2・2・6 旭ヶ丘公園 0.10
2・2・7 東春日台公園 0.13
2・2・8 玉手1号公園 0.12
3・3・1 高井田公園 1.00
5・4・1 玉手公園 7.70
4・3・221-1 竜田古道の里山公園 3.50

 

お問い合わせ

都市政策課
都市計画係
電話072-972-1597