防火地域及び準防火地域

2021年12月27日

●防火地域及び準防火地域とは

 防火地域及び準防火地域とは、都市計画法で定められる地域地区の一つです。

 目的は「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」とされており、規制内容は異なります。 下記のように建築基準法に基づき、建築物又は工作物に対する防火上の措置として、規定を設けています。

 防火地域

 建築物が密集し、都市の中核となる都心部は、防火地域に指定して耐火建築物の建築を促進する。

 準防火地域

 都心と郊外の住宅地との中間の地区は、準防火地域に指定して、できるだけ不燃化し、木造の建築物も防火構造とする。 

●準防火地域の指定拡大について

柏原市では、平成27年10月1日から準防火地域の指定拡大を行いました。

約半年の間、市民の方々の理解を深めるため、周知活動を行いましたが、引き続き周知活動を行います。

近い将来、高い確率で発生が予想される大規模地震に備え、都市の不燃化を促進し、防災機能の向上を図るため、市街化区域内の用途地域の定められた、建ぺい率60%の区域を指定拡大しました。

準防火地域拡大リーフレット

ご不明な点がございましたら、下記の問い合わせ先へご連絡ください。

お問い合わせ

都市政策課
都市計画係
電話072-972-1597