固定資産税とは

2019年5月1日

1 固定資産税とは

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に、その固定資産の価格をもとに算定される税額を納めていただく税金です。

2 固定資産税を納める人(納税義務者)

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。

土地  登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人 
家屋  登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人
 償却資産   償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日(1月1日)前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人(相続人等)が納税義務者となります。
※売買によって実際の所有者の変更等があったときでも、登記簿などの名義変更が1月1日現在完了していなければ、そのまま旧所有者が納税義務者となります。ただし、相続による所有者の変更の場合は、1月1日現在の所有者が納税義務者になります。

3 税額算定のあらまし

課税標準額 × 税率(1.4%) = 税額
◆課税標準額
※原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準額の特例措置が適用される場合や土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は台帳に登録された価格よりも低く設定されます。
※土地や家屋の価格は、通常3年に一度評価替えを行い、評価額を見直します。次回の評価替えの年は令和6年度です。なお、償却資産については毎年、評価額の見直しを行っております。
◆免税点
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

 

4 納付方法及び納付月

市役所からお送りする「固定資産税・都市計画税納税通知書」により、年4回に分けて納めることができます。また、全額を一括して納めることもできます。
詳しくは、「市税の納期」ページをご覧ください。

 

 

 

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お問い合わせ

課税課
資産税家屋係 資産税土地係
電話072-972-6243