【障害福祉サービス事業者】福祉・介護職員処遇改善(特別)加算について

2014年8月12日

※次のサービス(予防含む)は算定対象外です。
  地域移行支援、地域定着支援、計画相談支援、障害児相談支援

 

1 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算の届出について

 福祉・介護職員処遇改善(特別)加算につきましては、算定を受ける年度ごとに届出をしていただく必要があります。なお、すでに障害福祉サービス事業所を運営している事業者で、新たに他事業所を追加する場合は、変更届となる場合があります。

 

2 届出書類等

(1)自己チェックシート(提出不要)

(2)平成26年度福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届連絡票

 

(3)平成26年度介護職員処遇改善加算届出書

(事業所単位で計画書を作成する場合)

 

(複数事業所の計画書を一括して届出する場合)

 

(4)介護職員処遇改善計画書(平成26年度届出用)

 

(5)キャリアパス要件等届出書(平成26年度分)

 

(6)添付書類

ア 誓約書(福祉・介護職員処遇改善(特別)加算用)
イ 就業規則(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程を就業規則とは別に個別作成している場合は、それらの規程。
  ※常時10人以上従業員を雇用する事業所は就業規則が必要です。常時10人未満の事業所は、「労働条件通知書」の写しを添付してください。)
ウ 労働保険に加入していることが確認できる書類(労働保険保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書(事業主控)等)
エ 定型封筒(82円切手貼付)

≪留意点≫

 キャリアパス要件等届出書及び添付書類イ及びウについては、前回提出したものから変更がない場合は提出不要です。

 エは新規指定申請の場合は不要です。

 

3 提出期日・提出先

提出期日:算定を受けようとする月の前々月の末日まで
提 出 先 :柏原市役所健康福祉部福祉指導監査課(市役所別館2階)

        〒582-8555 柏原市安堂町1番55号

 

【留意事項】
 複数の障害福祉サービス事業所をもつ事業者については、改善計画書記載事項を一括して作成することができますが、大阪府内で事業所の所在する市町村が複数にまたがる場合、権限を有する市町村又は大阪府(事務移譲市町村は当該市町村単位、その他市町は大阪府)ごとにそれぞれ提出してください。

 

【参考資料】

 

4 届出内容に変更が生じた場合

 届出内容に以下の変更が生じた場合は、福祉・介護職員処遇改善(特別)加算変更届を提出していただく必要があります。

  • 会社法による吸収合併、新設合併等による福祉・介護職員処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
  • 複数の介護サービスを提供する事業所について、一括して福祉・介護職員処遇改善計画書を作成する場合で、新規指定、廃止等により、対象事業所に増減があった場合

  • 就業規則を改正した場合(介護職員の処遇に関する内容に限る。)

  • キャリアパス要件等に関する適合状況に変更があった場合(キャリアパス要件等の適合状況ごとに定める率が変動する場合又は加算区分の変更に限る。)

○処遇改善加算変更届出書類

※処遇改善加算(II)⇒(I)に変更するなど加算区分を変更する場合は、変更したい月の前月の15日までに変更届を提出する必要があります。この場合、介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表(加算届)の提出などが併せて必要です。

 

5 その他の留意事項

 介護職員処遇改善計画書や実績報告書は毎年度提出が必要です。

<介護職員処遇改善計画書>
 年度当初から算定を受けようとする場合は、算定を受ける年度の前年度の2月末までに、年度途中の場合は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに提出が必要です。(計画書以外の添付書類は、前年度に加算を算定している場合であって、既に提出された計画書添付書類に関する事項に変更がない場合は省略可)
<実績報告書>
 各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに実績報告書の提出が必要です。

 

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202