河川ってなに?

2014年8月9日

●河川とは?
河川は、自然公物として形成され、これを飲料水や農業用水などに利用し、古くから日常生活と密接な関係を保ってきました。
河川には、河川法が適用または準用される河川(一級河川、二級河川、準用河川)と、それ以外の河川(普通河川)があります。 

 

種類 指定基準 管理者 根拠法 備考
一級河川 国土保全上、または国民経済上特に重要な河川 国土交通大臣
都道府県知事
政令指定都市の長
河川法第4条 柏原市内には寝屋川流域の恩智川、平野川と、大和川流域である大和川、石川、原川の2流域・5河川あります
二級河川 一級河川に指定された水系以外の水系で公共の利害に重要な関係がある河川 都道府県知事 河川法第5条 柏原市内にはありません
準用河川 一級、二級河川以外の河川で日常生活に極めて密着した河川 市町村長 河川法第100条 柏原市内では、高井田川の1河川です
普通河川(水路) 河川法が適用または準用されない河川(水路) 市町村長   長瀬川等です
都市下水路 下水道法によって指定する水路 都道府県知事 市町村長 下水道法第26条
特定都市河川 下水道法によって指定する河川、水路 都道府県知事 市町村長 特定都市河川浸水被害対策法第3条 寝屋川及び寝屋川の支川が指定されています

 

●特定都市河川
・平成18年1月13日に、寝屋川流域が特定都市河川流域に指定されました。(平成18年7月1日より実施)
 詳しくはこちら(大阪府のホームページが開きます)

・『寝屋川流域水害対策計画』を策定しました。(平成18年2月15日策定)
  流域水害対策計画は、総合的な浸水被害対策を推進するために、特定都市河川の河川管理者、特定都市下水道の下水道管理者、関係都道府県知事及び市町村長が共同で策定する計画です。(特定都市河川浸水被害対策法第4条)
寝屋川流域水害対策計画

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都市管理課
電話072-972-1598