法人情報に変更があった場合(介護保険サービス事業者)

2022年3月7日

1 届出について

 法人情報の変更届については、法人単位での届出となります。同一法人の下に複数の指定事業所がある場合、一事業所からの届出をもって他の全ての事業所から届出があったとみなします (事業所一覧の添付必須 )。ただし、他の市町村にも同一法人の運営する指定事業所がある場合、当該事業所については、所轄する行政庁にも別途届出が必要となります。また、同一法人で居宅サービス等、地域密着型サービス等、介護予防・生活支援サービス(総合事業)、障害福祉サービスを運営している場合は、それぞれ別途届出が必要となります。
 届出の期限は、変更日から10日以内となっています。
 届出方法が郵送となっている場合であっても、届出に不備な点等がある場合、来庁していただき直接お聞きする場合があります。また、届出方法が郵送となっている届出については、窓口に持参していただいても結構です。

 

2 提出書類等について

 下記一覧で提出書類や留意事項をご確認ください。

3 様式

(1)居宅サービス等(居宅サービス・介護予防サービス・居宅介護支援事業者)

(2)地域密着型サービス等(地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス事業者)

(3)介護予防・生活支援サービス事業者(総合事業)

お問い合わせ

福祉指導監査課
電話072-971-5202