市税の滞納 延滞金や滞納処分

2014年6月30日

市税の滞納

 

市税は、定められた期限(納期限)までに、納税者の皆さんから自主的に納めていただくものです。
 納期限までに納められないと「滞納」となります。滞納となると納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額とともに延滞金もあわせて納めていただきます。

 


  
 <延滞金>

 延滞金の利率はかなり高いものとなっており、思いもよらない高額となることもあります。うっかり納めるのを忘れていただけでも、納期限が過ぎれば延滞金はかかります。
 なお、計算の結果、1,000円未満となる場合はかかりません。

◎市税における延滞金の割合の改正について

 

<改正内容>
 平成26年1月1日以降の期間に対応する延滞金の割合について、延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%を加算した割合(上限は年14.6%)、ただし、納期限の翌日から1ヵ月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限は年7.3%)に改正されました。

 (注1)延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までにおける国内銀行の貸出約定平均金利(新規・短期)の平均として財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合。
 
・令和5年中の延滞金特例基準割合(注1)は、1.4%となります。

納期限1か月以内

本則:7.3%

改正前の特例 4.3%(平成25年中)※商業手形の基準割引率+4%

改正後の特例 2.4%(延滞金特例基準割合【注1】+1.0%)

納期限1か月経過後

本則:14.6%

改正前の特例 なし

改正後の特例 8.7%(延滞金特例基準割合【注1】+7.3%)


<滞納処分>

滞納となると地方税法に基づき督促状を発送します。
法律では「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」「財産を差し押さえなければならない。」と定められています。
柏原市では督促状の送付後も催告書を送付するなどして、できるだけ早く税金を納めていただくように働きかけています。それでもなお納税されない場合には、大切な市税を確保するため、また、納期限までに納めた方との公平を保つために、財産(不動産、動産、預貯金、給料など)を差押えます。
その後も滞納が続き、自主的に納税していただけない場合には、差押えた財産の取立てや公売などの処分を行い、法律に基づく手続きにより市税の確保を図ります。こうした差押えや取立て公売などの一連の手続きを滞納処分といいます。 


◎市税の滞納は納税者にとって不利益になることはもちろん、滞納を整理するために多額の費用を要し市にとっても大きな損失です。本来は福祉・教育・土木事業などに使われるべき貴重な市税から支出されることになります。
市税を有効に使うため納期内に納めてください。

お問い合わせ

納税課
電話072-972-1536