耐震診断補助制度
重要なお知らせ
「府や市から委託されて」と告げて耐震に関する訪問や電話をしている人がいるという連絡を複数受けております。市が委託した診断士等が突然耐震診断や耐震改修、検査をしたり、屋根や外壁工事の勧誘、家の中に入らせてほしいといった訪問、電話をすることはありませんのでご注意ください。
なお、柏原市では、外壁塗装や屋根の葺き替えのみの補助は行っておりません。
既存民間建築物耐震診断補助
耐震化を促進するにあたり、建築物の耐震性を把握することはすごく大切なことです。そのため、積極的に建築物の耐震診断を行っていただきたいので、柏原市においても建築物の耐震診断費用の一部を下記のとおり補助しています。
補助対象となる要件
- 原則として、昭和56年5月31日以前に基準法第6条第1項の規定による建築主事の確認を受けて建築されたものであること
- 対象建築物の所有者であること
- 耐震診断を行うことについて、申請者以外の所有者・占有者などの利害関係者との協議が整っていること
補助額
- 木造住宅(戸建・併用住宅)
◆次のいずれかの低い額
・耐震診断に要した費用
・延べ面積(m²)× 1,100(円/m²)で算出した額
・補助限度額の 50,000円
- 木造住宅(共同住宅・長屋住宅)
◆次のいずれかの低い額
・耐震診断に要した費用
・延べ面積(m²)× 1,100(円/m²)で算出した額
・住戸数 × 50,000(円/戸)で算出した額
・補助限度額の 500,000円
- 非木造住宅(戸建・併用住宅)
耐震診断費用の2分の1の額、または1戸につき2万5千円のいずれか低い額。
- 非木造住宅(共同住宅・長屋住宅)
耐震診断費用の2分の1の額、1戸につき2万5千円または100万円のいずれか低い額。
- 特定既存耐震不適格建築物
耐震診断費用の2分の1の額、または100万円のいずれか低い額。
※上記内容は概要ですので、詳しくは都市開発課開発指導係までお問い合わせください。
※受付は、毎年度12月末日までとなります。(予算の範囲内)
※既に耐震診断補助金を受け取られたことがある方は補助の対象となりませんのでご了承ください。
パンフレット
要綱
申請書等
補助金の代理受領制度
補助金の代理受領が出来ます!
■補助金の代理受領制度とは・・・申請者が、耐震診断の費用から補助金額を差し引いた額を、診断を行った業者へ支払い、その診断業者は申請者の委任を受けて、柏原市から支給される補助金の受領を行える制度です。
代理受領制度を活用すると、申請者の負担する費用を軽減することができます!