耐震改修補助制度
重要なお知らせ
「府や市から委託されて」と告げて耐震に関する訪問や電話をしている人がいるという連絡を複数受けております。市が委託した診断士等が突然耐震診断や耐震改修、検査をしたり、屋根や外壁工事の勧誘、家の中に入らせてほしいといった訪問、電話をすることはありませんのでご注意ください。
柏原市では、市内にある木造住宅の耐震改修計画の設計費用および耐震改修工事費用の一部を補助します。尚、交付申請の前に着工されますと補助対象になりません。また、外壁塗装や屋根の葺き替えのみの補助は行っておりません。
補助対象となる要件
- 原則として、昭和56年5月31日以前に法第6条第1項に規定する確認を受けて建築された木造住宅
- 下記(1)~(4)のいずれかの計画であること
(1).耐震診断技術者による耐震診断結果の数値について、改修工事前の数値が1.0未満のものを改修工事後に1.0以上にする計画
(2).耐震診断技術者による耐震診断結果の数値について、改修工事前の数値が1.0未満のものを改修工事後に2階建ての建物の1階部分を1.0以上にする計画
(3).耐震診断技術者による耐震診断結果の数値について、改修工事前の数値が0.7未満のものを改修工事後に0.7以上にする計画
(4).耐震シェルター(公的機関で性能が確認されたものに限る)を設置する工事(※耐震改修計画の設計費用の補助の適用はありません)
- 木造住宅(一戸建て、長屋、共同住宅、併用住宅)で現在居住しているか、これから居住しようとしていること
- 建物が道路突出等の防災上の支障となっていないもの
- 対象建築物の所有者であること
- 所有者は、固定資産税・都市計画税の滞納が無くて、直近の課税所得金額が5,070,000円未満であること
- 耐震改修計画の設計と耐震改修工事が補助金の交付申請にかかる会計年度の3月15日までに完了するもの
- 耐震改修を行うことについて申請者以外の所有者・占有者などの利害関係者との協議が整っていること
補助額
下記の耐震改修計画の設計補助金および耐震改修工事補助金の合計が、交付される補助額となります。
- 耐震改修計画の設計(※耐震シェルター設置工事については耐震改修計画の設計補助の適用はありません)
1戸につき100,000円または耐震改修計画の設計に要す費用の7割のいずれか低い額とする。
- 耐震改修工事
1戸につき400,000円(低所得世帯の場合600,000円)または、耐震改修工事に要する費用の8割のいずれか低い額とする。
※上記内容は概要です。申請にあたっては、必ず着工前に一度お電話か窓口までご相談下さい。
※受付は毎年度12月末までとなります。(予算の範囲内)
※耐震改修計画の設計のみの申請はできません。
※住宅耐震改修の内容(改修工事後の耐震診断結果の数値が1.0以上)によっては、固定資産税及び所得税の減額措置があります。
※既に耐震改修補助金を受け取られたことのある方は補助の対象となりませんのでご了承ください。
パンフレット
要綱
申請書等
補助金の代理受領制度
補助金の代理受領が出来ます!
■補助金の代理受領制度とは・・・申請者が、改修の費用から補助金額を差し引いた額を、改修工事を行った業者へ支払い、その耐震業者は申請者の委任を受けて、柏原市から支給される補助金の受領を行える制度です。
代理受領制度を活用すると、申請者の負担する費用を軽減することができます!