さまざまな問題商法
2022年5月18日
主な問題商法 | 主な商品・サービス | 主な勧誘方法と問題点 |
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マルチ商法 | 健康食品、化粧品、電話機・ファックス、浄水器 | もうかるからと商品の販売組織に誘い、商品やサービスを契約させ、 次々に組織への加入者を増やしていくと利益が得られるという商法。 勧誘時の成功話と違って思うように加入者を獲得できず、売れない商品を抱えることが多い。 |
ネズミ講 | 金銭・有価証券などの配当 | 後から組織に加入したものが支出した金銭を先に加入した者が受け取る配当組織。 「無限連鎖講の防止に関する法律」によって、金銭に限らず有価証券なども禁止された。 最近はインターネットや電子メールを利用して勧誘するケースが増え、従来の口コミに比べて広範囲に、 瞬時に広がる危険性がある。 |
アポイントメント セールス |
アクセサリー、割引サービス会員、ビデオ教材、絵画 | 「景品が当たった」「旅行が安く行ける、会って話したい」などと、販売目的を隠し、 「あなただけは特別」などと、有利な条件を強調して電話などで営業所や喫茶店に呼び出し、 商品やサービスを契約させる。 |
キャッチセールス | 化粧品、エステ、美顔器、絵画、アクセサリー | 駅や繁華街の路上でアンケート調査などと称して呼び止め、喫茶店や営業所に連れて行き、 応じない限り解放されないと思わせて商品やサービスの契約をさせる。 |
無料商法 | 電話情報サービス、プロバイダーエステ、パソコン周辺機器・用品 | 「無料招待」「無料サービス」「無料体験」など「無料」をセールストークに広告でうたったりして人を集め、 高額な商品やサービスを売りつける。 |
アンケート商法 | 化粧品、浄水器、エステ | 「アンケートに答えて」などと話しかけ、「このままではしみ・しわになる」と不安をあおって化粧品を売りつけたり、 「アンケート調査に協力を」と言いながら消費者の警戒心を解き、説得して商品を売りつける。 |
SF(催眠)商法 | 羽毛布団、磁気マットレス、電気治療器、健康食品 | 「新商品を紹介する」といって人を集め、閉め切った会場で日用品を無料で配り、得をした気分にさせ、 雰囲気を盛り上げ、興奮状態の中で最後に高額な商品を売りつける。 |
ネガティブ・オプション | 雑誌、単行本、パソコン周辺機器・用品 | 商品を一方的に送り付け、消費者が受け取った以上、支払わなくてはならないと勘違いして支払うことを狙った商法。 代金引換郵便を利用し、配達時に支払わせる例や、福祉目的をうたい寄付と勘違いさせて商品を買わせる例もある。 |
点検商法 | 床下換気扇、布団、建物清掃サービス、浄水器、屋根工事、耐震診断 | 点検に来たと言って来訪し「布団にダニがいる」「シロアリの被害がある」「工事をしないと危険」などと、 事実と異なることを言って新品や別の商品・サービスを契約させる。 |
かたり商法 | 浄水器、リースサービス、建物清掃サービス、布団、消火器 | あたかも公的機関や有名企業の職員か、その関係者であるように思わせ、誤認させて商品を売りつける。 |
資格商法 | 行政書士等の国家資格や経営関連の民間資格などを取得するための講座や教材 | 電話で「受講すれば資格が取れる」「もうすぐ国家資格になる」などと勧誘をし、講座や教材を契約させる。 さらに以前の契約者に対し、「資格が取得できるまで契約は終わらない」と継続しているかのように説明される二次被害が多い。 |
内職商法 | パソコン作業、あて名書き、チラシ配り、資格取得用講座・教材、化粧品 | 「在宅サイドビジネスで高収入を」「資格・技術を身につけて在宅ワーク」などと勧誘し、 実際は材料や高い機械を売りつけるもの。ほとんど収入は得られない。 |
当選商法 | 宝くじ、和服 | 「当選した」「景品が当たった」「あなただけ選ばれた」など特別扱いであるように思わせて契約させる。 |
利殖商法 | 商品相場、証券、分譲マンション | 「値上がり確実」「必ず利益が上がる」など利殖になることを強調して契約させる。 素人には危険なものが多い。 |
デート商法 |
アクセサリー、洋服、絵画、ダイビングスクール、分譲マンション |
異性間の感情を利用し、デートを装って勧誘し契約させる。電話やメール使って誘い出すケースが多い。 |
開運商法 | 印鑑、祈とうサービス、アクセサリー、数珠 | 「先祖のたたりで不幸になる」「不幸から免れるためにこれを購入するよう」に勧め、 「災いを取り除くため」と称して商品を売りつける。 |
実験商法 | 浄水器、イオン整水器、給水設備 |
化学的な実験めいたことをして見せて「この商品を買わないと安全性に問題がある」などと不安をあおり、 効果的な裏付けがあるように思わせて商品を売りつける。 |
お試し定期購入 | 化粧品、サプリメント |
SNSの広告を見て「1回限り」と思って注文したが「定期購入」だった。「いつでも解約可能」とあったが、電話がつながらない。1回で解約するには高額な正規料金との差額を支払わなければならない。また、解約の条件が多い。 |