消費者センターQ&A(こんな時どうする?)

2014年6月6日
Q)
しつこい訪問販売があり、困っています。どうしたらいいでしょうか。
 
 
Q)
在宅でパソコンの仕事ができ、指導もしてくれると電話で勧誘されていますが、どんなものでしょうか。
 
 
Q)
「屋根を無料で点検します」と来訪してきた訪問販売業者に、「このままでは大変なことになる」と言われました。不安から工事の契約をしましたが、必要のないことが分かり、解約したいのですが。
 
 
Q)
突然、資格講座を扱っている業者から電話があり、「過去の契約が終わっていないので再契約をする必要がある」と言われ困っています。
 
 
Q)
エステの無料体験をしてみませんか?」と路上で声をかけられて、ついて行ったところ、高額なエステの契約をする羽目になってしまいました。
 
 
Q)
消費生活相談とはどのようなことでしょうか
 
 
 

1.訪問販売規制

Q)しつこい訪問販売があり、困っています。どうしたらいいでしょうか。

 

A)必要ないものは断るしかありません。訪問販売を規制している法律(特定商取引法)があり、セールスマンは次のことなどを守らなければなりません。

1)まず名乗ること。訪問した業者は会社名と個人名を名乗り、何の商品を勧めに来たかをはっきり明示しなければなりません。

2)書類の交付。契約をした時には、直ちに商品の価格や支払い時期、引き渡し時期、クーリング・オフ規定(無条件解約)が記載された書面を契約者に手渡さなければなりません。

3)クーリング・オフの申し出があった場合には、契約前の状態に戻す義務があります。

4)迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘することや、断っているのに再勧誘することは禁止されています。

消費者も、必要な契約なのか、支払い総額や支払いが可能か、などの確認をした上で署名なつ印する義務があります。

 

2.在宅ワークの電話勧誘

Q)在宅でパソコンの仕事ができ、指導もしてくれると電話で勧誘されていますが、どんなものでしょうか。

 

A)仕事をあっせんするという誘い文句で、パソコン教材などの販売契約を結ぶ勧誘電話の可能性が高いと思われます。契約後、指導書を基に一生懸命勉強しても社内試験に通らず、仕事も回してもらえないなどのトラブルが多く発生しています。

 厚生労働省による、パソコンなどの情報通信機器を使った在宅就業の実態調査によると、仕事を発注する側は、優秀な人材の確保に苦慮しているとの結果が出ています。

 しかし、求人に当たっては、「以前の勤め先関係」や「仕事仲間の情報、紹介」を通じて見つけるものがほとんどで、「求人広告での募集」「インターネットなどの情報」などは、ごくわずかです。また、不慣れな方を教育して在宅就業させる「内職あっせん業者の利用」の実態はありません。

 就業前に高額費用がかかるような勧誘は、断ったほうがよいでしょう。

 

3.屋根工事の訪問販売

Q)「屋根を無料で点検します」と来訪してきた訪問販売業者に、「このままでは大変なことになる」と言われました。不安から工事の契約をしましたが、必要のないことが分かり、解約したいのですが。

 

A)屋根に限らず、住宅リフォームの相談は後を絶ちません。訪問販売をしている業者が「無料点検」と言う目的は、契約を勧めることにあると考えてよいでしょう。
 不意に訪ねて来る業者や、契約を急ぐ業者は特に注意しましょう。工事が必要であれば、他の業者の見積もりを取り、金額や工事内容をよく検討し、家族とも話し合って決めることが大切です。
 もし、契約をしてしまった場合は、クーリング・オフ期間内であれば工事に着手してしまった場合であっても、無条件で解約することができます。

 

4.資格商法の再勧誘

Q)突然、資格講座を扱っている業者から電話があり、「過去の契約が終わっていないので再契約をする必要がある」と言われ困っています。

 

A)この方は、10年前に資格講座を受講、途中で勉強をやめたが、支払いは完了しているというものです。当然、契約の必要はありません。 最近、このような問題が多発しています。
 ほかにも「名簿に名前が残っているので抹消手数料が必要」「他社からの勧誘を無くすための費用を」「資格を取れない人は在宅で学習をする必要があるため、その費用を」などさまざまな説明をしてきます。
 今回要求された契約は過去の契約とは全く別のものですので、こうした電話には手短に、きっぱりと断わることが必要です。
 万一、電話で了承した場合でも、契約書が届いてから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができます。

 

5.キャッチセールスに御用心

Q)エステの無料体験をしてみませんか?」と路上で声をかけられて、ついて行ったところ、高額なエステの契約をする羽目になってしまいました。

 

A)これは、若者に被害が多いキャッチセールスです。街で「アンケートをお願いします」などと声をかけ、販売目的を隠して店や喫茶店などに連れて行き、高額の契約をさせてしまうものです。

 この場合は、契約書面を受け取ってから8日間はクーリング・オフ(無条件解約)ができますが、使用した化粧品などの消耗品はクーリング・オフできません。特に、エステティックサロンなどは効果や満足度が分かりませんので、多量・高額な契約は避けたほうがいいでしょう。

 街で声をかけられ、長時間いろいろ説明されると断りにくくなります。はっきり断り、立ち止まらないことです。

 また、アンケートに答えることは、あなたの大事な個人情報を教えることにもなりますので十分に気をつけましょう。

 

6.消費生活相談

Q)消費生活相談とはどのようなことでしょうか。

 

A)相談は無料で、市内在住、在勤、在学の方を対象に電話と来所で受け付けています。

 「強引な勧誘で納得できない契約をさせられた」「心当たりのない支払い請求がきた」「クーリング・オフの方法は?」「この商品の安全性を知りたい」などの相談に専門の相談員が公正、中立な立場で問題解決のための助言、あっせんなどを行っています。

 スムーズに相談を進めるためのポイントは次の通りです。

 

(1)何があったのか、事実を確認するための資料(契約書、パンフレット、事業者のメモなど)を用意し、契約の経緯などをまとめておく
(2)何をどうしたいのか、要望をはっきりさせておく
(3)原則として、本人が相談してください。

 

相談は秘密厳守です。困ったり、迷ったりした時にはお気軽にご相談ください。

お問い合わせ

産業振興課
電話072-972-1554