特定建設作業の届出

2024年1月4日

届出について

提出窓口:柏原市役所 環境対策課( 市役所別館1階 )

作業開始の7日前までに、正本と写し1部の計2部を提出してください。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものについては届出は不要です。

届出の様式は大阪府のウェブサイトからダウンロードできます

建設リサイクル法に係る届出は大阪府が提出窓口となります。

特定建設作業の種類

騒音に係る特定建設作業

法律及び府条例
  1. くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
  2. びょう打機を使用する作業
  3. さく岩機を使用する作業(注1)
  4. 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kW以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
  5. コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混連機の混練重量が200kg以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
  6. バックホウ(原動機の定格出力が80kW以上のものに限る。)を使用する作業(注2)
  7. トラクターショベル(原動機の定格出力が70kW以上のものに限る。)を使用する作業(注2)
  8. ブルドーザー(原動機の定格出力が40kW以上のものに限る。)を使用する作業(注2)
府条例
  1. 6、7又は8に規定する作業以外のショベル系掘削機械(アタッチメントをスケルトンバケットに換装したものを含み、原動機の定格出力が20kWを超えるものに限る。)、トラクターショベル又はブルドーザーを使用する作業
  2. コンクリートカッターを使用する作業(注1)
  3. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

注1: 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日の当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

注2: 一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして騒音規制法施行令別表第2の規定により環境大臣が指定するものを使用する作業を除く。(この場合は表中9の府条例での届出を行ってください。)

振動に係る特定建設作業

法律及び府条例
  1. くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  2. 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業
  3. 舗装版破砕機を使用する作業(注1)
  4. ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業(注1)
府条例
  1. ブルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械(原動機の定格出力が20kWを超えるものに限る。)を使用する作業

注1: 作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

規制基準

特定建設作業に関する規制基準

規制項目 区域区分 規制基準
敷地境界における基準値 1号、2号 騒音: 85デシベル
振動: 75デシベル
作業可能時間帯 1号 午前7時~午後7時
2号 午前6時~午後10時
最大作業時間 1号 1日あたり10時間
2号 1日あたり14時間
最大作業期間 1号,2号 連続6日間
作業日 1号,2号 日曜とその他の休日を除く日

区域区分

1号区域 第1,2種低層住居専用地域、第1,2種中高層住居専用地域、第1,2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域(一部)、用途指定のない地域(一部)、工業地域のうち学校、保育所、病院、収容施設を有する診療所、図書館及び特別養護老人ホームの周囲80メートルの区域 内で空港敷地を除く地域。
2号区域 工業地域のうち1号区域以外の地域の他、府条例では工業専用地域の一部、空港敷地の一部及び水域の一部も該当します。

お問い合わせ

環境対策課
電話072-972-1534