国民年金給付の種類

2022年4月1日

1.老齢基礎年金

 保険料納付済期間や免除期間等、または他の公的年金期間と合わせた期間が10年以上あれば65歳になったときから受給できます。(なお希望すれば60歳か ら65歳までの間でも請求した月の翌月分から繰上げて受給することができます。ただし、繰上げ請求すると年齢に応じて減額支給となり、支給率は生涯変わり ません。その他にも繰上げ請求には、障害基礎年金などが受給できなくなるなど注意することがありますので、お問い合わせの上、慎重に手続をしてくださ い。)

2.障害基礎年金

 国民年金の被保険者期間中に、初診日のある病気やケガなどで、国民年金法に定められている障害等級の1級または2級の障害の状態になった際、初診日の前々月において被保険者期間の3分の2以上の納付済期間(免除期間含む)がある場合か、または令和8年3月31日までに初診日がある場合は、特例として、初診日の前々月において、直近の1年間に未納期間がない場合は受給できます。
 なお、20歳以前に初診日がある場合は納付要件はありません。

3.遺族基礎年金

 国民年金の被保険者または老齢基礎年金の受給資格を満たした方(保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある方に限ります)が死亡したときに、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者または子が受給できます。ただし、次の(1),(2)のいずれかに該当する場合となります。子とは、18歳になった年度の末日までの間にあるか、または20歳未満で1・2級の障害の子のことです。

(1)

老齢基礎年金の受給資格を満たしていて、何の年金も受給しておられない場合。

(2)

死亡日の前々月において被保険者期間の3分の2以上の納付済期間(免除期間含む)がある場合、または令和8年3月31日までに死亡した場合は、特例として、死亡日の前々月において、直近の1年間に未納期間がない場合。

4.寡婦年金

 第1号被保険者として10年以上保険料を納めた夫(免除期間含む)が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けずに死亡した場合、10年以上の婚姻関係(内縁関係を含む)のある妻に60歳から65歳まで支給されます。
 年金額は、夫が受給できる額の4分の3となります。

5.死亡一時金

 第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が老齢基礎年金、障害基礎年金を受けないで死亡した場合、生計が同一であった直系遺族に支給されます。

お問い合わせ

保険年金課
国民年金係
電話072-972-1708